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特例施設では無い場合の施設内で拾った落とし物について
その施設が公示もせず、勝手に処分した場合どのような罰則があるのでしょうか

http://www.honbu-kaikei.police.pref.hokkaido.lg. …

大変、失礼かもしれませんが、条文を見てもわからないので質問します。

一応解釈としては、届出義務はあるが罰則規定はないのではという
見解にいたりました。

詳しい方、教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

遺失物法上は罰則無いかもしれないけど、占有離脱物横領罪。



「処分する」という行為は所有権の行使にあたるわけで、
所有権の無い拾い物に対してそれを行使したら横領にあたります。

従業員が勝手にやったのならその従業員が罰せられるし、
企業が方針としてやってたのならその代表者が罰せられる。
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