旦那の浮気相手に対し、慰謝料請求を考えています。
順を追って話しますと、まず、旦那が独身女性と職場で知り合い、親しくなりました。
その次の月、旦那は短期の出張で他県に1ヶ月間行っていました。私はその時妊娠後期であり、検診なども頻繁にあるため同行できませんでした。
すると旦那とその女性は頻繁に電話・メールで連絡を取り合うようになりました。後からわかったことですが、その間に1泊旅行までしていたということです。
出張が終わり帰ってきてから、メールや電話を頻繁にしていることに気付き、問いただしたところ、連絡を取り合っていた事実を認め、もう止めるということを約束し、相手の女性にも止めようと話をしたということです。しかしその後も職場で顔を合わせたり、電話やメールでの関係は続いていたようです。
相手の女性は夫が妻帯者であることを知っていましたが、妊娠中であることは後から知ったようです。
旅行に行っていたことに関し、なかなか旦那は口を割りませんでしたが、時間をかけ問い詰めたところ、旅行を認め、その際、性交渉はなく、キスだけはしたと認めました。
私はこのことが許せず、相手の女性にも謝罪を求めるメールをしました。相手の女性は最初は黙っていましたが、キスのことは認め、表向きは謝罪しましたが、悪魔で旦那が誘ってきたこととしています。
しかし、わざわざ新幹線で旦那に会いに行き、自分では宿泊先もとらず旦那の予約したホテルに泊まるということは、十分に不貞行為を期待して行動したと言えると思います。そしてもしそのことが発覚すれば夫婦関係を破綻に追い込むということも容易に想像でき、悪意があったと考えるのが普通です。
こちらは妊娠後期にも関わらず、何度もこの件で旦那と喧嘩をし、離婚を考えるほどの言い合いになりました。
私が思いとどまったのは一重に生まれたばかりの子供から父親を奪いたくないという気持ちによるもので、旦那との気持ちの上での夫婦関係は破綻したと言える状況です。
このようなケース(キスのみの自白で性交渉の証拠がない、宿泊は1回、離婚はしていない)の場合、少額訴訟で慰謝料を取ることは可能でしょうか?
現実問題としては難しいとは思いますが、額は少額でも棄却されなければ相手の女性にお灸を据えられるのではと考えています。
No.1
- 回答日時:
かなり勉強して質問しておられそうなので、あまりかみ砕いた用語にしません。
おっしゃる事実関係を裁判所が認定したら十分に請求認容判決が出ます。認容額は150万円~200万円位が普通です。少額訴訟でやっても、裁判所が職権で通常訴訟に移行させて、地裁に移送しちゃうと思います。
問題は、証拠なんですが、浮気相手が事実関係を全面的に争ったときに、それでも立証できるだけの証拠は何がありますか?
この回答への補足
すばやくご回答下さりありがとうございました。
このような案件だと、せいぜい高い判決が出ても50万円の慰謝料程度だろうと考えていました。
また1回の宿泊、いわゆる不貞行為の証拠がない、離婚していないという点から、訴額はそれ以下でないと通用しないと考えています。
確かに証拠が問題であり、裁判の場で証拠として採用されるかを考えるとあまいのですが、
宿泊をしキスまではしたという夫の自白と、それを認める文面の記載された相手女性からのメールのみです。
No.2
- 回答日時:
特に慰謝料の算定自体が難しいと思われますので、このような案件は少額訴訟になじまないと思われます。
仮に少額訴訟として訴状を受理されたとしても、裁判官は相手の反応を見てから通常の民事裁判に移行するよう指示を出すことが考えられます。つまり相手が答弁書で「否認」したら移行し、そこで詳しく審議をするというわけです。
もっとも相手が答弁書等で質問者様が求める慰謝料としての訴額を認諾すれば、少額訴訟で審理は終了ということは考えれますが、そうなりそうですか?
その可能性がないのであれば、少額訴訟を起こした相手から「全面否認」の答弁書が返ってきて(この時点で原告独自の取り下げは不可能になる)あわてても手遅れです。この場合、よほど原告側を有利に導く証拠がない限り「和解」か「棄却(原告敗訴)」になると思われます。
原告敗訴になったら、相手に間違ったシグナルを送ることになりかねません。
この回答への補足
詳しくご回答下さりありがとうございました。
相手方は経済力のある女性ですので、それなりの額であっても支払えないということはないはずですが、慰謝料として支払うかどうかは未知数です。
メールでは謝罪をしているものの、いわゆる不貞行為はない、そして具体的な証拠があるわけではないとして、高をくくっているように感じられます。
証拠があるとすれば、相手方の女性が宿泊の事実を認めたこと、キスはしたがいわゆる不貞行為はしていないとしていること、等のメールのやり取りをプリントアウトして提出する程度しかできません。
私が一番気になっているのは、裁判官にしてみれば、1回の宿泊やキスだけの証拠、また現在は終息し離婚もしていないということで、棄却又は原告敗訴で終わる可能性が高いのではという点です。
もしその可能性が高くないとしても、否認する可能性も考えると、最初から通常の訴訟を考えた方が良いのでしょうか・・。
No.3
- 回答日時:
慰謝料については、わたしはその算定プロセス(裁判官の考え方)はわかりませんのでお答えできません。
これについては、ここをご覧になっておられるほかの方に譲るとします。ただ、あくまでも個人的な感想ですが、少額訴訟であっても通常裁判であっても質問者様の完全勝利は難しいのではないかと思います。また、相手に経済力があるということでしたら、裁判になったら相手は弁護士をつけてくることが考えられるのではありませんか?。
質問者様も弁護士に相談されるともっと正確な答えが得られると思います。とにかく、今は訴訟を離れて、もう一度この問題をじっくり考えてみたほうがよいと思われます。
訴訟を提訴して、相手に「お灸をすえる」という考え方もあるかもしれません。それは否定しません。しかしそれは債権回収などの金銭トラブルで、相手を驚かせ、交渉のテーブルにつかせるという意味ではよくある手法であって、本件のような相手も意地になりやすいような場合、逆に訴訟では解決が長引き、質問者様のほうが消耗することが考えられます。
どちらにせよ、訴訟を起こす道を選ぶのであれば「相手にお灸」どころが「自分が疲弊」しかねないとお伝えしたいと思います。1日の少額訴訟でわたしは非常に疲れました。これが通常裁判で何カ月も続くと考えるとそれだけでめまいがします。
最後に、裁判官の考えは、口頭弁論期日にならないとわかりません。つまり質問者様も、相手方も誰もわかりません。
おっしゃるとおりだとは思っています。自分でもよく理解しているつもりです。
事件の担当となる裁判官によってかなり判断に差が出て、あたりはずれがあるのもよくわかっています。
いろいろな方面に相談をし、たくさんの意見を聞くことで、自分なりに勉強になったり、何か方向性が見えてくればと思っております。
ご意見有難く頂きます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
裁判官の当たり外れというのは、主張立証に失敗した弁護士の責任転嫁であることも多いので、その種の《経験談》は割り引いて考えた方がいいです。
・貴女の旦那さんが性的不能でない男性なことは、貴女が妊娠していることから明らか。
・貴女の旦那さんと相手の女性は、前から何度もメールでやりとりをしていた。
・相手の女性が新幹線に乗っていくほど遠隔地のホテルに費用自己負担で行き、貴女の旦那さんと同室で宿泊した。
・貴女の旦那さんと相手の女性は、どちらもキスをしたことを認めている。
これだけの事実が立証できれば、普通は、貴女の旦那さんと相手の女性が性交渉を持ったと認定してもらえます。ここまで立証できて、性交渉の立証に失敗するとすれば、よほど相手の女性が~同室した一部始終を録画しているとか~あり得ないような証拠を持っていた場合だけだと思います。
もし、同室してキスしたことしか立証できなくても、十分に慰謝料は発生します。キスだけの場合の裁判例を知らないので、正確な予想は無理ですが、20万円、30万円を請求しても僕には貴女が変人だとは全然思えません。
結果的に離婚していなくても、慰謝料は十分発生します。
ちなみに、不倫セックスにショックを受けたことが原因で妊婦さんとか乳幼児のお母さんが離婚に追い込まれたという事例だと、200万円オーバーの慰謝料が認められることが多いと思います。そういう事例では、元々の請求が300万円というのも、ごく普通のことです。
わかりやすく具体的なご回答をいただき、ありがとうございました。
宿泊のみで不貞行為が立証されていない場合の裁判例があればいいのですが・・。
色々ととても参考になりました。今後は少額訴訟ではなく通常訴訟を視野に入れ、考えを広げてみたいと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
キスをしたことを認め、同室に宿泊すれば、普通は、性交渉を推測できます。
この場合は、不貞の相手方になったことで女性の負う慰謝料は200万円くらいが普通です。女性が受身の状態であるとか、相談者の婚姻生活が元々若干破綻しているなどの事情があると、慰謝料は100万円~150万円です。不貞(性交渉)を推測できない場合は、不適切な(度を過ぎた)交際として、やはり、慰謝料100万円くらいが発生します。
訴える場合は若干多めに請求する方がよいです。
少額訴訟は60万円以下の請求しかできません。しかも、被告が、不貞を否定しています。1回の審理で不貞を証明できるか疑問です。仮に勝訴判決が出ても、被告から異議が出て、通常訴訟に移行します。
従って、通常訴訟が適切でしょう。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rido.h …
具体的なご回答ありがとうございます。
確かに浮気状態にある二人が同室に宿泊することは性交渉を推測させるのに十分なのですが、やはり本人が否定していて証拠がないことが裁判上で強く影響してくるのではと個人的には思っているので、不適切な交際という形で判断される可能性が高い気が致します。
ちなみに相手方は受け身の立場であったと主張していますが、わざわざ何万円もの交通費と数時間という時間をかけて旅行に出かけていることから、積極的に行動していることは明らかだと思います。
またこちらの婚姻生活は全く破綻してはおりませんでした。
ご意見を拝見し、やはり通常訴訟を視野に考えて行きたいと思うようになりました。
ご意見大変参考になりました。ありがとうございました。
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