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教えて下さい。国民年金未納保険料納付推奨通知書(催告状)が届きました。
約3年前に会社勤めを辞めました。
その後、収入がないため、国民年金(2年分)を納めていません。
心身ともに調子が悪く、鬱のような状態だったため、免除の手続きもしていません。
今年の春ごろ調子が回復してきたため、1度、全額免除の手続きをしたのですが、却下され(世帯主に収入があるため)、そのままになっていて今回にいたります。
今回、催告状が届いたので、免除申請(全額ではなくても)をして、貯金を使って、出来る限り、支払いたいと思うのですが、免除申請は2年前の国民年金分まで遡ってすることは可能なのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

2年程度の未納なら、このまま支払わなくても問題ないよ、っと言ってしまう事が問題なんですが、、、ぶっちゃけ2年程度なら、別にどうって事はありません。


強制徴収も強化されてるようですがね。

今後未納が無いように支払いましょう、免除出来なくても、減額申請もしましたか?

免除されても支払った事にはなりませんから、ですが免除と未納は全く違います、免除の場合は免除期間の1/3の年金が貰えます、支払い猶予期間が長くなります2年⇒10年です。

無申請の未納なら過去2年分しか支払いする事が出来ません。

扶養家族には入られていないのですか?

収入が無くなった時点で扶養家族に入れます。

過去にさかのぼって減額も免除も受ける事は出来ません。

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenk …

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

一つお聞きしてもよろしいでしょうか?
扶養家族には入っていますが、
国民年金と扶養家族に入っていることと、何か関係あるのでしょうか?
教えください。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/11/07 13:47

>扶養家族には入っていますが、


国民年金と扶養家族に入っていることと、何か関係あるのでしょうか?

収入のある世帯主が厚生年金加入なら、質問者様は3号保険者となり、国民年金を支払ってる事になります。

催促が来ると言う事は、世帯主も厚生年金では無く国民年金加入かと思います。

旦那様が厚生年金であるなら、会社で手続きしてもらいましょう。
過去の未加入に関してどうにもなりません。

質問者様は国民年金は未納で国民健康保険はちゃんと支払ってると言う事ですかね?


どちらにしても2年の不払い程度、どうって事はありません。40年の内の2年なんて微々たる物です、私なんて18歳から厚生年金です、20歳に比べれば2年も多く払ってる事になりますね。
今は2年であって、これが5年・・・10年と延びるようであれば大変な問題に成りえますから、今後が一番大事です。

払える余裕があるなら、国民の義務ですから払うべきかと思います、生活に支障を来たすようであれば今後は支払うと言う条件の元であれば、2年程度なら、払わないからと言って大きな問題は無いです。
今後支払えるように、生活を整える事が最優先かと思います。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/07 23:20

こんにちは。


扶養に入っているかは、会社勤めなどしている配偶者である場合だけ3号加入になるだけです。
また普通免除遡れません。厚生労働大臣の承認があった前月から免除になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/07 22:57

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