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FPの試験勉強をしています。よろしくお願いいたします。相続分について、教えていただきたいのですが。ご主人が亡くなり、奥さんと子供が4人います。その内1名が相続を放棄しています。もう1名は養子です。またもう1名は愛人の子供です(認知はしています)
解答を見ますと、配偶者1/2、2名の子供(養子を含む)2/10、愛人の子供は1/10となっています。2名の子供の2/10の意味が分かりません。どなたかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1です。



配偶者がいない場合は全体を5分の2、5分の2、5分の1の割合で相続することはわかりますか。

今回は配偶者が2分の1を相続しますので、子供全員の相続分は全体の2分の1ですね。

全体の2分の1の、さらに5分の1はどれだけでしょうか。
10分の1になりませんか。


逆から考えるやり方もあります。

非嫡出子の相続分を1とすると、
嫡出子の取り分は2、と2(二人ですから)
子供全体では、これを全部足して5です。

配偶者の取り分は子供全体と同じですからこれも5です。

すべて合計すると10です。


10のうち、配偶者が半分の5をとります。
(これは全体10のうちの5ですから、10分の5)
子供は残った5を2:2:1の割合でとります。
嫡出子は全体10のうちの2(10分の2)
非嫡出子は全体10のうちの1(10分の1)
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配偶者1/2、2名の子供(養子を含む)2/10、愛人の子供は1/10となります。



配偶者が1/2で5割です。
残りの子供は均等に分けますが、愛人の子供は、その半分ですから、2:2:1となり、子供の取り分の2割・2割・1割となります。

全体を10(割)とします。
配偶者が半分で5割ですから 10の内の5
2名の子供が それぞれ2割で合計 4割
愛人の子供が 1割です

合わせて10になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>全体を10(割)とします。
この説明は本当によく分かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/08/17 19:53

配偶者と子供が相続人となる場合、



1.配偶者の相続分は2分の1
2.子供は残り2分の1を等分する。
但し、非嫡出子は嫡出子の2分の1の取り分となる。

このことから
1.配偶者の持分は2分の1
2.実子(嫡出子)、養子(嫡出子)、愛人の子供(非嫡出子)の相続分の比率は2:2:1です。
このことから、子供の相続分2分の1を2:2:1で分けるとすると、10分の2、10分の2、10分の1の相続分となります。

この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。
分数が分からないのですが、分母の10はどこから出るのでしょうか。よろしくお願いいたします

補足日時:2003/08/17 19:04
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この回答へのお礼

ありがとうがございました。

>配偶者がいない場合は全体を5分の2、5分の2、5分の1の割合で相続することはわかりますか。
 
わかっていませんでした。でもやっと理解できました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/08/17 19:50

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