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最近、祖母の相続で両親とおばさんたちが揉めております。

その話題の一部になっているのですが、相続税は被相続人、それとも、相続人が支払うものなの
でしょうか?

 悪く聞こえるイメージも時にはあるかも知れませんが、うちは古くから続く農家で
農地改革前までは、校区内で恐らく2番目くらいの地主であったと思います。現在は、
大きかった家も、なかなかお金が使えない状態で、100年近く経った家屋も、修繕や建て直し
する余裕がない状態です。家族一同と致しましては質素な生活をしておるつもりです。

実際には、お金はなくはないと思うのですが、父が父の両親の性格を引き継いで倹約的な生活を営んで
いるとも言えると思います。。

話を戻しますが、相続人の伯母が、相続時に発生する税金は被相続人(実際には、被相続人の祖母が
もういないので、父が代わりに管財人になっている状態です。)が払う事になると言うのです。

父は、姉に渡した1000万円は父の方で税金を払って、姉の負担を減らしたと主張しているのですが、
これは、世間一般通用する事実なのでしょうか?

父の姉が言うように、被相続人が相続税を払うのが筋なのでしょうか?もし、これが事実なら
”父が相続税を代わりに払ってやった”みたいな事は言えなくなってしまうと思うのですが、事実は
どうなんでしょうか?

教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (2件)

税法の規定では、相続により、財産を取得した個人が相続税の納税義務者となります。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_ …
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。URL参考に致します。

お礼日時:2003/08/20 00:00

 相続税の納税義務者は相続人であり、他の人が相続税を負担してくれた場合には、贈与として取り扱われることになります。


 受益者が納税することが基本的な考えです。ただし、納税の連帯責任とうの問題が起こり得ると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。父に伝えます。

お礼日時:2003/08/20 00:01

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