プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、高校に登校中の娘が出会い頭に車と衝突事故にあいました。

その際足を骨折しました。全治約一ヶ月です。
あと右顔に外傷と全身に打撲があります。

医療費は先方の保険で支払いをしてもらえてるのですが。

あと先方にしてもらえる保障はどこまでなんでしょうか?

お聞きしたいのはまず壊れた自転車は全額保障できるのか?
それと、娘の病院に付き添いに行くため休んだ私(母親)の給料は?
アルバイトしていた娘が一ヶ月近く休むことになった分の給料は?
それと、心身共にショックを受けている娘の体の傷、骨折などの医療費とは別の慰謝料は?
初めてでわからないことだらけなので知っておられる方、そんな体験をした方のご意見を
聞けたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

交通事故で損害を負った場合、まず人身損害と物損害とを分けて考える必要があります。



まず物損害については現状復帰が原則で、自転車の場合修理代ということになります。
もし修理代が時価額を上回る場合は時価額が上限とされます。
これを一般に「時価額全損」などといいます。
例えば自転車の時価額が2万円だったとして修理代が3万円かかるといった場合は2万円が賠償されます。
その他衣服やかばん時計など身に着けていたものも同様です。

人身損害で賠償される主な内容は、
・治療費
・休業損害
・慰謝料
の3点です

治療費はそのまま病院等でかかった費用ということになり、診断書や診療報酬明細書などの文書料も含まれます。
休業損害はお勤めの方の場合過去3ヶ月の収入を90で割った金額が1日あたりの損害額となります。
(家事従事者の場合は1日あたり5,700円)
慰謝料は自賠責基準では1日4,200円ということになっており実通院日数に応じて支払われます。

家族の休業損害や慰謝料は原則として支払われません。
ですから今回の場合質問者の給料は対象とはなりません。
(お子さんが常に看護が必要な小さい場合は認めらることもありますが)


最終的な損害額を算出した上で、事故状況の過失割合に応じて相殺されることになります。
たとえば自転車の損害額が2万円で過失割合が20%と認定された場合は4,000円を控除して16,000円が賠償額となります。
多少なりとも過失が発生する場合は逆に相手自動車の損害額も賠償する必要があります。

ただし人身損害において自賠責保険の上限額120万円以下で収まった場合で、被害者の過失が70%未満だった場合は減額されることはありません。
しかし120万円を1円でも超えてしまいますと全額に対して過失相殺されます。
今回は骨折ということでその部位や内容にもよりますが、もし120万円を超えることがあらかじめ予測できるような場合は、健康保険を使って治療費を圧縮するなどしないと最終的に被害者の実負担が大きくなります。

以上は基本的な一般論です。
過失割合や損害額の認定方法や具体的な賠償方法については相手保険会社の担当者とよくお話ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろわからないことだらけなので
貴重な意見が聞けて助かります。
また保険会社の方にも確認したいと思います。

お礼日時:2010/11/09 11:37

子供の事となると自分の事以上に心配ですよね。


心中お察し致します。

まず加害者が任意保険に加入していれば安心して
ください。金銭的には必ず得します。得する理由は
慰謝料が入ってくるからです。

慰謝料は
1)4200円×通院日数(入院日数)×2
2)4200円×完治までの期間
の安い方です。
ですのでなるべく通院(入院)した方がいいですよ。

自転車や衣類などの物損の補償は全額補償は無理
です。
用紙に購入年月、購入価格を書かされて、減価償却
されて補償されます。
当時のレシートは必要ありません。なので極力
直近に買ったようにした方が補償額は大きいです。
金額も忘れたらだいたいで平気です。裏はとりませ
んから。

病院に付き添いは必要ですか?高校生であれば
たいてい付き添いって必要ないと思います。
交通事故になって救急車で運ばれて治療を受ける。
親が会社休んでつきそう必要はないようにも思え
ます。でも親ですから俺だって会社早退して
病院に向かうでしょう。
でも保険屋はまず親の給料までは補償してくれま
せん。
子供が小さくて入院時に付き添いが必要との
診断書であれば、親の介護分も補償されますが、
給料分の補償よりは少ないです。

アルバイトの給料は問題無くでます。

それと1ヶ月の入院であれば入院雑費として
1日1100円だったかな。もらえます。

生命保険に加入していればそこからももらえるし、
俺も交通事故の骨折で入院しましたが、慰謝料
や生命保険でがっぽりもらえちゃいました(^^)

ま、笑っていられるのも骨折で済んだからです
が、障害者になったらどんなにお金もらっても
イヤですよね(;´д`)
ほんと幸いにして骨折で済んでよかったですね。

体の傷は、後遺障害診断書を書いてもらって
後遺障害に認定されれば慰謝料がUPされます。
でもたいてい傷跡くらいでは後遺障害として
認定されるのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
細かいところまで教えていただき大変助かります。
先方に聞く前にちゃんと内容を理解した上で話しを進めていきたいと思います。

お礼日時:2010/11/09 11:31

相手が加入している保険次第です。


娘さんの治療費と自転車の修理代もしくは買い換え代まではほぼ確実に出ます。
前者は対人保証、後者は対物保証です。
一般的な保険では、付添人の給与保証や休むことになった分の給与、慰謝料等は保証されません。

しかし相手にこれらを請求は出来ます。ただし相手が「それらは払わない」と言った場合、裁判に持ち込むしか方法はありません。

ここまでをまとめて言えば、相手方が加入している保険で保証されるものは比較的スムーズに保証されるが、そうでないものを請求したい場合には裁判に持ち込むしかない、ということになります。


最近の警察の判断及び裁判の判例でいきますと、自転車と車の事故だからと言って、無条件に車側に責任が100%いく訳でもなさそうです。自転車側になんらかの過失があった場合、自動車側の責任の一部もしくは全てが免責されるという事案も発生しております。

例えば某タレントは自家用車を運転中、原付バイクと衝突し相手を死なせてしまいましたが、原付側に過失があったと判断され、そのタレントは完全に免責されました。

時代が少しずつ変わってきているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり過失の割合が大きな問題なのですね。
それによって保障もかわるんですね。
参考になりました。
また、保険会社に確認したいと思います。

お礼日時:2010/11/09 11:28

ご心配かと思いますが、お聞きになりたいことの大部分は補償されます。



大部分と言いましたのは事故の状況が判らないので過失相殺により減額されることがあるからです

治療費や休業日当等の人的損害は治療費を含め自賠責からの支払いが優先され自賠責範囲内であればまず問題なく支払われます。

自賠責の支払いを超えた部分が相手の方の任意保険から支払われることになります

自転車に関しては相当の高額車両でない限り対物保険から支払われることになりますが

この任意保険で支払われる部分が過失相殺で揉める部分です。

自転車と自動車との衝突ですが相手方の車両に生じている損害も当然過失割合に依り負担しなければいけません

相手方の車両に対する補償は質問者が個人賠償保険に加入しているのであれば加入保険会社に連絡しておきましょう

個人賠償保険は火災保険の特約や傷害保険の特約で付いている場合もありますので保険会社に相談するのが速いですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何もわからないので色々貴重な意見が聞けてよかったです。

保険会社の方に確認したいと思います。
やはり過失割合が問題になってくるのですね。

お礼日時:2010/11/09 11:25

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