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未成年が賃貸契約をする場合、親や親戚以外が保証人になるのは可能ですか?
その場合どんな人がなるのですか?

A 回答 (3件)

不動産会社勤務です。



基本は前の回答者さんたちのご回答通り。


例外的に、婚姻をしている者は成年と同じく契約が出来ると民法では規定されています。
質問者さんが結婚している人であれば、未成年であっても成人と同じく契約が出来ます。

この場合、連帯保証人は親や親戚以外でも可能です。
保証会社でも可能です。
それ以外で多いのは、職場の上司や同僚、交際相手、友人・・・というところでしょうか。


ただし、貸す側は、親を連帯保証人にするように求めるでしょう。
または親と保証会社の両方の連帯保証。
親がいなければ兄弟とか、祖父母・おじおばなど。
それだけ未成年者は不安に思われていると言うことです。


ご参考までに。
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 大家しています。



> 未成年が賃貸契約をする場合、親や親戚以外が保証人になるのは可能ですか?

 そもそも未成年とは契約できません。後から親御さんが出てきて「この契約は無効だ」なんてことになったら大変です。

 したがって、未成年の方の場合は親御さんとの契約で居住者がお子様ってことになります。

 また、『肉親以外の保証人』ですが、最近は保証人になっておきながら、イザとなると裁判所に呼び出すまで逃げ回る人や、酷いのになるとお金を取って名前だけ貸すようなのもいるらしく、大家や管理会社はなかなか信じないでしょう。
 それなら保証会社の保証を要求した方が、多くの場合費用は借主さん持ちですし、トラブルもないので大家や管理会社にとっては数倍安心です。
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>親や親戚以外が保証人



用はあなたが金を払えなくなったときや逃げたときに全責任を持ってもらえる人です。
親や親戚なら、あなたが何か金銭などを渡してお願いしなくてもなってくれるでしょうが

他人に保証人をお願いすることは、あなたに起こりうる損害をかぶっても大丈夫にしないと誰も引き受けません。ましてや未成年では、返済する能力も薄いのでそんな損かぶりをする奇特な人は
居ないとは言いませんが、少ないでしょう。

あと契約に対して、未成年の場合は親族またはそれに付随する人が必須ですので
例えば自分を孫のようにかわいがってくれるバイト先の親方とか、そういう人ではダメなのです。

しかし、特別に許可されていることもあります。
例えばあなたが両親が居ない場合、何十年と暮らしている施設の校長先生が許可を出した場合など
どうしても血縁の親類が存在しない場合考慮される場合があります。


ですので、何かを契約しようとした。 親に知られるとまずい 他の人は・・は成り立ちませんし
審査の再当然ですが落ちます。
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