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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
要は買主が43条但書きに対し、正確な理解が出来れば良いわけで、別紙を用いたり図面を添付しての説明が望ましいでしょう。
私道負担・・・に関しては、記載の必要は無いでしょう。これって時代錯誤の項目だと思います。
道路持ち分に対して対価を支払う取引なんて今時ほとんどありませんよね?持ち分などは取引対象物件で列記するわけですから・・・・
基本的に正しい理解が出来る内容であることが求められ、それが満たされていれば多少の記載方法の相違などは万一、監督課へ通報されても、問題にはなりません。
建蔽率、容積率などと合わせて、建築可能な建築物の構造や種類と階層、延べ床面積、建築確認上算入できる敷地面積など調査の上、すべて記載された方が後々問題になる事は無いかと思います。
経験上、買主からクレームが来るのは再建築時や確認行為の申請時などです。(時間経過とともに説明内容を買主は忘れてしまっている)
余計なことまで書いてすみません。
ありがとうございます。
>要は買主が43条但書きに対し、正確な理解が出来れば良いわけで
買主へはその旨説明は致します。
要は重説の「私道に関する負担等に関する事項」の欄に
43但しの扱いを含めなくてもいいのかどうかなんです。
負担のあるなしの判断も私道前提としての解釈になります。
これが「私道 等 に関する負担等に関する事項」
ならば空地負担部分を書くべきかなとも思うのですが
道路ではないためこの項目自体が43対象にならないのかなと思いまして・・・
No.3
- 回答日時:
質問文の中で
>43条但書きでの空地は基準法上の道路ではないため
公道でもなく私道でもないと言うことになりますが
この部分がちょっと疑問に感じました。
道路の形状をしているなら道路であって、「私道で基準法上の道路ではない」という記述になるのではないでしょうか。
43条但し書きというのを先に考え過ぎているのではないですかね。
まずは道路があるのかどうか?公道か私道か?基準法上の道路かどうか?という事が問題であり、基準法上の道路でないならば「43条但し書き許可によって建築できる」という事になると思いますが。
道路の形状をしていてその部分の負担があるのならば、私道負担についても当然書く事になると思います。
ありがとうございます。
>道路の形状をしているなら道路
たしかに空地部分は見かけの利用上は道路です。
道路は法的に私道公道の区別は関係ありませんが空地は法的には道路ではないため
言うならば単なる通路です。重説に空地通路も見かけの道路として扱うべきなのでしょうか?
と言うのが今回の疑問なんです。
>道路の形状をしていてその部分の負担があるのならば、私道負担についても当然書く事になると思います。
この考え方では私道の定義を無視してしまうことになりませんか?
No.2
- 回答日時:
建築及び宅建業者です。
情報が不足してますが、43条但し書きは建築基準法上の事なので、私道、公道とは関連はありませんね。43条但し書きだからといって私道負担無しとは断定できないのはご承知の事と思います。私の地域では43条但し書き物件であっても、公道に抜けるまでに私道を挟む等、私道負担がある土地は事実存在します。
もちろん、私道の負担面積が無いのであれば斜線で良いとも思いますが、その道路状の空地の所有者に通行地役権等での負担金があればその説明は必要です。その場合、混乱を招かないよう図示等で正しい説明が必要かと思います。
ありがとうございます。
下にも書きましたが、43但しの説明の有無ではなく
重説の「私道に関する負担等に関する事項」の欄は
あくまで私道に関しての項目になりますよね?
つまり物件は空地負担はありますが私道負担はないんです。
なので斜線でいいのかなと思いまして。
43但しの説明はきちんとしますが
あくまで43但しについてはこの項目では無視していいのかなと思いまして。
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