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内定取り消しと関連のある法律(職業安定法35条など)を知っていたら教えて下さい

A 回答 (1件)

 正式な入社は労働契約ですが、内定はこれに準ずるいわゆる約束ごとですから、直接には労働契約法が適用されず、民法でいう「信義則の原則」から、ケースバイケースで考えていくことになります。


 参考URLは「内定取消し」というと真っ先に浮かんでくる大日本印刷事件の判例を含みます。

参考URL:http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.htm
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この回答へのお礼

信義則の原則…
大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2010/11/12 16:44

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