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お酒での失敗で、恥ずかしいのですが……

傷害保険についての質問です。

少し前に、会社の飲み会があり、居酒屋でお酒を飲みました。
時間も遅くなり、終電に遅れそうだったため、走って駅に向かっていたところ、階段でつまずき、転んでしまいました
結果、腕を骨折してしまいました。

この場合、傷害保険は適用されるのでしょうか?

ちなみに、
お酒はビール三杯でほろ酔いくらいで、泥酔ではありません
保険は三井住友海上の傷害保険です。
医師の診断書には「飲酒後」と記載されてました。
少しでもお酒を飲んでいたら、
免責事由になってしまうのでしょうか?

詳しい説明お願いします。

A 回答 (2件)

追伸


後、契約者 被保険者の故意または重大な過失がある場合となっています。

飲酒が重大な過失になるのかどうか・・・?保険屋の判断次第??書き込みの程度では重大な過失に当たるほどのことではない・・・とは思いますが?

また飲酒でも酒酔いと酒気帯では大分違いがあるのでは・・・?
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傷害保険の免責事由に、酒に酔った状態で正常な運転ができない場合となっています。

つまり運転中の事故によるケガを免責にしているだけです。

あなたの場合 歩行中の転倒事故 恐らく補償されると思いますよ・・・・? 
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