dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、不動産会社と専任媒介契約書と締結しました。
 そこで、その担当者から市場に出す価格は2,000万ですが値引き等が入ることが予想されるので、当社に値引幅の許容額を教えていただき買主とその範囲で交渉するとスピーディーに売買が成立するといわれました。
 その意見には私も賛成したので100万円の値引許容額を伝えました。
そして、専任媒介契約書を締結したのですが、家に帰ってよく見ると、契約書の本体価格が1900万円で媒介価格が2000万円となっていました。
  このような契約書の場合、2000万円で購入希望者が現れた場合、私は2000万円もらえるのでしょうか(仲介手数料は考慮に入れない場合)?
 本体価格と媒介金額の違いが分かりません。

A 回答 (3件)

建築及び宅建業者です。



通常、売主が不動産会社の場合は建物に消費税がかかるので、本体価格は税抜き、媒介価格に税込み金額を記入しますが、個人の場合は同額が多いと思います。
2000万円で預かり、1900万円までの許容を頂ける場合は、うちでは本体価格も媒介価格は2000万円にし、別途覚書にするか、特約にします。
多分、1900万円で本体を預かり、媒介契約は2000万円にして2000万円で売り出すという意味で、その業者やその周りではそうしてきたのかも?しれませんが、それは湾曲した考え方。本来は正しく記載して貰うべきでしょうね。
ちなみに仲介手数料は業法で制限があり、2000万円で売れたら66万円が上限です。もしその100万円を抜くのなら業法違反です。もしそうなったら監督官庁に駆け込みましょう。
    • good
    • 0

契約書の価格入力ミスの可能性もあると思いますが、契約を結ばれた不動産業者に確認しても問題ないと思います。

口頭で2,000万円支払います。といわれても信じてはいけませんので、覚書を作って頂くといいと思います。
    • good
    • 0

1900万以上の額で売れても、1900万しか貴殿には渡さないという契約でしょうか


其の不動産屋が勝手に用語用法しているのではないの??
クレームつけると、いやこのような意味ですと 逃げ場を作る
何れにしても、不明朗不快な不動産屋ですね
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!