会社の社員の平成22年度の年末調整をする事になりました。
3点分からないことがあるので教えてください。
1つ目
今月はじめに税務署主催の年末調整説明会へ行ってきました。
そこで聞いた話では、以下の三枚に記入してもらうような説明がありました。
1.『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
2.『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
以前年末調整をしていた方に聞いたら、2と3の2枚の用紙だけで良いと言っていたので、疑問に思ってしまいました。
1の用紙は平成22年中に変更がある度に会社に提出しなくてはいけない申告書とは分かるのですが、誰が変更があったか分からないから再度社員全員に書いてもらうべき資料なのでしょうか?
今まで勤めていた別の会社でも1以外の2枚しか書いた事がないのですが、独身で扶養が居ないから変更なしということで書く必要がなかったのでしょうか?
扶養の居る人だけ3枚書くべき申告書なのでしょうか?
2つ目
税務署から送られてくる年末調整の資料には
2.『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
が同じ枚数だけ入っています。
年末調整説明会の時や税務署行けば必要分をもらえるのは分かりますが、どうして始めから2の資料を倍入れておかないのでしょうか?
3つ目
3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』についてです。
社員が税務署で給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方を聞きに行ったそうなのですが、該当しないので書かなくてよいと指導されたようです。
でも配偶者特別控除申告書の早見表を見ると0~38万までは控除0と書いてあるので書くべきなのではと思ってしまいました。
配偶者特別控除対象でも違っていても書いてくれていたほうが会社としては分かりやすい気がします。
初心者で自分でも人に指摘されて資料を読んで理解するという感じのため、おかしな質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
A1
本年12月末までに行う年末調整に必要なのは
『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の2種類であり、『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、本来は22年になってから早期に記入させておき、その後、異動があれば訂正して行く書類[昔、税務調査で税務官から指導された内容]。実際の運用では、年末調整の時期に書かせているところも有るらしい。
既に言及しておりますが、『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、平成23年になってから書かせる書類。
A2
本来の運用方法を知らない(或いは手抜きをやろうとする)から、斯様な考えが出てくるのです。倍入れたら無駄になります。
年が改まってから直ぐに書かせるのが面倒と思うのであれば、毎月の給料計算での控除税額は勝手な値で控除する事になりますよ。あなたや上司の方はそれに関して税務調査で答弁できますか?
A3
会社または部署の考え方次第です。
私は間違った控除額を記入するという考え方を認めておりません。
この回答への補足
>毎月の給料計算での控除税額は勝手な値で控除する事になりますよ。あなたや上司の方はそれに関して税務調査で答弁できますか?
この言葉から考えてしまうと年が改まってから『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を書くと遅い会社もいるのではと思います。
1月支給の給与計算する上で必要な時期までに書いてもらう書類ということですね。
そうじゃないと答弁できなくなります。
これまで税務調査が入ったときに何も指導を受けたこと無いと言っていました。
>私は間違った控除額を記入するという考え方を認めておりません。
表に0とあるのに記入することを認めないのですね。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で配偶者の所得を見るよりも、
給与所得者の配偶者特別控除申告書に所得を記入してもらい見る方が分かりやすいと思ったので必要があるのでは思いました。
会社の考え方ですね。
社員に何度説明しても理解してくれない方が多いため、やっぱり必要な部分です。
説明会の内容とこちらのサイトの別の質問での内容と理解出来なかったので、この度は大変勉強になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
1の書類は去年に届いてます。
来年は、平成24年の扶養控除等異動申告書と
『平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』が届きます。
毎年そうなってます。
そして、翌年の給料の支払いまでに翌年分のを書いてもらってますが・・・。
で、変更があれば訂正もらってます。
回答ありがとうございます。
説明会で『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を配布していたのと、他の質問で毎年3枚会社から渡されていると書かれていたことから、2倍必要な資料なのだと勘違いしてしまいました。
年の初めに書き、年末までに訂正していく書類なのですね。
このたびここで聞いたことは勉強になりました。
単独で税務署に聞きに行くことは行きづらいことですし、仕事会社の先輩はあまり話が通じないので、理解出来ずに説明会以来ずっと悩んでいました。
理解できました。
No.1
- 回答日時:
>誰が変更があったか分からないから再度社員全員に書いてもらうべき資料なのでしょうか…
はい。
>どうして始めから2の資料を倍入れておかないのでしょうか…
何で 2倍必用なのですか。
来年の年末に使用する分を今からほしいのですか。
>でも配偶者特別控除申告書の早見表を見ると0~38万までは控除0と書いてあるので書くべきなのではと思ってしまいました…
どんな書類でも該当しなければ無記入で良く、あえて 0 と記入する必用はありません。
いずれにしても、年末調整をしてもらう側ならともかく、するほうの立場なら、こんなネットで聞いていないで、上司や先輩に教わるとか、税務署に確かめにいくとかしなければいけません。
社員の給料に関わる大事なことを安易に考えすぎですよ。
回答ありがとうございます。
たしかに税務署や先輩に聞くべきことですね。
>来年の年末に使用する分を今からほしいのですか。
今年必要な資料は3枚なのにどうして2と3しか入っていないのか疑問でした。
1の分は税務署か説明会の時に必要時にもらうべきと言う事なのですね。
2も来年税務署か説明会の時に必要時にもらうべきと言う事なのですね。
1.『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
2.『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
今までいくつかの会社で勤めていたことがありますが、2枚(2と3)しか申告書を渡された事がありませんでした。今まで勤めていた会社では間違った年末調整を行っていたということなのですね。
理解できました。
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