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タクシーでもシートベルト着用が義務化されましたよね?
2008年6月の改正からでしたっけ?

そしてタクシーの運転手は、
>旅客は運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う
>職務上の指示に従わなければならない。
(道路運送法第13条より)
のだから、シートベルトをしない客を乗車拒否できますよね?

助手席・後部座席を問わず、
乗客は止むを得ない理由を除きシートベルトを着用しなければならず、
運転手はシートベルトを正当な理由無くシートベルトを着用しない乗客を乗車拒否できる、
という理解で問題ないでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的に乗車拒否は、道路運送法第13条で「運送の引受けを拒絶してはならない」とされていますが、第1項4号で「当該運送が法令の規定に反する」場合などは例外とされています。

その意味では、この場合に拒絶できることになります。

しかし、一般に言う乗車拒否とは、乗車前の状態で運送を拒絶することで、座席ベルトを着用するのは乗車した後の話です。したがって、いったん乗車してから降車させる根拠があるか、ということになります。それに、運送中に座席ベルトを外したら、直ちに停車して降車させるのか、とか。
ちなみに、法令に「乗車拒否」という言葉はありません。

なかなか難しい判断ですね。
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もちろん乗車拒否出来ますよ。



別に道交法改正後の後部座席の話じゃなくても
人数がいればタクシーの助手席に乗る場合だってありますから、
助手席の人がシートベルトを拒否したら乗車拒否可能です。
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道路交通法施行令の運転者義務(26条3の2)に座席ベルト義務の免除ができる場合が具体的に規定されていますが、あまりにも複雑で、運転者がその場で判断できるようなものではありません。

たとえば、疾病の場合などがありますが、どうやって判定できるでしょうか。
ベルトをしないからといって、「やむを得ない理由」だと言われれば乗車拒否はできません。
現実的でない条文ですね。
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そーです。




法律上は(^_^;
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