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自治会の臨時総会の書面表決書についてお尋ねします。
(1)総会に本人が出席するはずでしたが、都合で欠席となった場合、書面表決の提出期限をすぎていても当日総会開催までに会場に届けることができれば有効になりますか?また、自治会役員が受け取りを拒否した場合違法ではありませんか?
(2)逆に、欠席の予定で書面表決書を出していた場合に、当日出席できるようになった場合の表決書の扱いはどうなりますか?
(3)表決書を事前に確認することができるのは誰ですか?(自治会の役員が事前に表決の結果を知っていても問題になりませんか?出席者が少数で、表決で過半数が決まっている場合など・・・。

A 回答 (1件)

法人格ある自治会を除き、一般的な自治会の規則は法律で定まっていません。



1,期日以後は受け付けるのは無効となる可能性が強い。
  受け付けるのなら、全員に期日の変更の公告が必要。

2,出席はできます。 表決に参加もできる物と考えます。

3,自治会の役員でよい。 業務執行の一部
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
急に出席できなくなった場合は議決権を行使することはできないのですね
残念です。
また、自治会の役員は事前に結果を知った上で議決権を行使することができるのでしょうか?
表面決議書で過半数を超えている場合、出席して採決をしても意味のないような気がしますが・・・。
いずれにしてもご回答ありがとうございました。
ちなみに自治会は法人格を有しており0歳児から会員です。

お礼日時:2010/11/26 20:32

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