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連帯保証人について質問いたします。
妻が実兄の連帯保証人になっているようです。
現在27歳ですが、両親とともに知人からの借金の連帯保証人になっております。
妻が保証人になったのは19歳のときだそうです。

この契約したときにはあまりよくわからず連帯保証人になったようですが、最近になって支払いを求めてきています。
この年齢ではもう取消しは不可能でしょうか?

A 回答 (1件)

法的には未成年でも連帯保証人になれますが


未成年であればいつでも取消は可能です。

また民法126条により5年間の間であれば
いつでも取消は可能でした。

取消は不可能ですので、自己破産等で対処をする
しかないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。難しい問題ですね、、。

お礼日時:2010/12/03 07:39

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