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親は、84歳で年金暮らしです。年間300万円位の年金貰っています。私と別居ですが、親を扶養控除の対象に出来ますか?又、身体障害者4級の手帳を持っていますが、それも障害者控除の対象になりますか?

A 回答 (1件)

>84歳で年金暮らしです。

年間300万円位の年金…

年金による「所得」は 180万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>扶養控除の対象に…

38万円をはるかにはるかにオーバーしているのでアウト。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>身体障害者4級の手帳を持っていますが、それも障害者控除の…

「控除対象扶養者」に該当しないので無理。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。何れも該当しないのですね。

お礼日時:2010/11/29 14:16

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