No.1
- 回答日時:
医療関係の法律はわかりませんが・・・。
訴訟には、弁護士が必ず必要であるとは限りません。
しかし、代理人としての活動ができるのは、弁護士だけでしょう。
司法書士の簡裁代理認定を受けた人であれば、簡易裁判所の範囲内であれば代理人として活動できることでしょう。
本人訴訟として代理人を立てないのであれば、司法書士でも行政書士でも相談は可能でしょう。
しかし、裁判書類の作成などを業務として扱えない行政書士に相談して、あなたの利益になるかはわかりません。
また、医療関係の訴訟には医療関係の知識が必要となることでしょう。弁護士でも請け負わない場合も多いと思いますよ。医療関係に詳しい弁護士などに依頼するしかないのではないでしょうかね。
示談の時点で認めていたことでも、訴訟では認めないというのも裁判での戦い方と聞いたことがあります。よほど詳しい人でなければ、泣き寝入りするしかないかも知れませんね。
この回答への補足
代理人を立てるのではなく、本人訴訟をやるつもりです。
行政書士、司法書士と書いたのは、書類の書き方が分からないので
代筆してもらうためです。
また、これは民事訴訟ではなく行政訴訟です。
なぜ、弁護士ではだめかというと、弁護士には
基本的に依頼を断る権利があるからです。
行政書士、司法書士にはそのような
権利はありません。
証拠さえあれば(そろえば)、医師を虚偽診断書作成罪で
刑事告訴してもいいのです。この場合は、
弁護士か、警察か、検察官に頼むことに
なると思いますが。
虚偽診断書作成罪が成立すれば
診断書は無効です。
No.3
- 回答日時:
>強制的に入院させられたのです。
>すでに、その時の症状はなくなっているので
入院したときに診断はされてたはずですよ?
納得いかないならそのときに転院すれば良かったでしょう。
診断されて治療もし終わってて症状が無くなってるのに
「誤診だ」なんて主張が通るとは思えません。
この回答への補足
救急救命のため意識がなかったのです。
手を拘束され転院は不可能な状態でした。
症状が軽くなったら転院になりましたが、
そちらの方の病院でなぜ救急病棟など
に入院したのかと言って怒られるのです。
現在、通院中の病院は、医師は好きではないのですが、
リハビリの看護師に素晴らしい人がいるので
(看護師として優れているという意味です)
離れたくないのです。
意識がなかったため、入院当初の診断と治療方針は
聞かされていませんでした。
気が付いたら、入院していて、
後で見たら、毒薬などという薬を
点滴していたのです。
また、身体拘束目的に使った
麻酔薬や鎮静剤で、かえって
命が危険になるような副作用
が出てしまいました。
No.4
- 回答日時:
法律と条例では法律優先のはずですし、診療録や診断書は個人情報保護法や条例の対象にはなりません。
保護法や保護条例を根拠に訂正を求めることは出来ないと思われます。
また、診断書内容のついても、故意がなければ虚偽作成の罪には問えず、当時のカルテでの検証を行ない、その診断名を付けるべき妥当性が全くないことを証明し、故意もしくは罪が成立するだけの過失が確認できなければならず、検察でも容易ではないでしょう。
質問者さんの希望が何なのかですね。医療費などの金銭なのか、病名をつけられた事に対する名誉回復なのか。それによって方法を考えた方が良いと思います。
この回答への補足
金銭ではありません。
名誉回復の方です。
また、これは労災(厳密には違いますが)のような
病名ですが、私は衛生管理者や作業主任者の
資格を持っており、私の方がこの疾患に
対する知識を医師よりも持っています。
>法律と条例では法律優先のはずですし、診療録や診断書は個人情報保護法や条例の対象にはなりません。
弁護士会の無料法律相談で、条例の対象になるようなことを
聞きましたが、もう一度確認してみます。
酸欠事故とのことですが、
酸素欠乏規則では、O2 18%未満
あるいはH2S 10ppmを超えるという
測定結果がなければそのように
診断できないはずです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず個人情報保護について
個人情報保護条例・・・と言いますか、個人情報保護法では医療機関つまり病院(歯科医院、無床クリニック含む、広義の意味での病院)も対象になり得ます。
条例は都道府県、市町村のものですが、個人情報保護法は国が定める法律です。
各業種によって監督省庁は違います。 個人情報を取り扱う業者が上記した病院(以下、病院と表記)ならば監督省庁は厚生労働省です。
病院(医療機関)の場合は、扱う個人情報が確か5000件以上(正確な数字は個人情報保護法でお調べを・・)ならば個人情報取扱業者の対象です。
5000件というのは(直近?)半年以内に5000件以上であり、その5000件の内訳には患者一人の家族構成、近親者の病歴など、項目の一つ一つもカウントされるので、たとえド田舎の院長一人パートの助手一人の歯医者であっても経営が成り立ち診療が継続されているのであれば、十分に半年5000件以上の医療機関に該当するでしょう。これは、医師会、歯科医師会、都道府県の医療課等に問い合わせると判ると思います。
個人情報保護法がまだ広く認知されていないような行政や医師会等の関係機関では判らない・・と言って逃げ腰な場合もあるかと思いますが、上記のようなことを引き合いに出し追及すれば調べるくらいのことはしてくれるでしょう。
患者サイドが知っていて専門家が知らないとなると恥でしょうから。
病院側に個人情報保護業者であるということを認識させたら、後は個人情報保護法にのっとって、患者の権利として訂正請求出来るかもしれません。 しかし、あくまで権利。
それを受け入れるか否かは病院次第。
他回答にもあるように、医者の診断を覆すには相応の根拠を示さねばならないので裁判してでも難しいと思われます。
>診断書保持の条文を根拠に書き換えはできない
条文は置いといて・・・、国が定める法律(個人情報保護法)は権利を認めています。
>行政書士に頼むのがいいでしょうか、司法書士に頼むのがいいでしょうか
代書を頼むとしても、行政書士は訴訟の書面を作ることはできません。
県庁に問い合わせたところ、訂正されるかどうかは別として、
訂正請求できるということでした。
病院側が、訂正請求の手続きにさえ応じないということで
あれば、県庁に行政指導を頼むつもりです。
また、この診断書は法令上無効の可能性があり、
診断書作成が行政処分なのかどうか分かりませんが、
行政不服審査法による、無効確認の請求を
検討しています。(時効になっているかもしれませんが)
ありがとうございました。
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