No.4ベストアンサー
- 回答日時:
12月1日に逮捕されたのであれば、12月3日には国選弁護士が決まり、12月3日の夜か遅くとも翌日にはご主人と面会しているはずです。
ただし、12月3日に検察庁の聴取で預貯金が50万円以上あると申告した場合は、国選弁護士の斡旋はしてもらえないので、ご自分で私選弁護士に弁護を依頼しなければなりません。この場合、どの弁護士に依頼するか未だ決まっていない可能性も考えられます。
弁護士が決定すれば、ご主人が連絡をしないで欲しいと言わない限り、弁護士はご家族に連絡をしてくるはずです。
どのような犯罪でも、家族の協力を得ることが裁判に有利になるからです。
ただし、弁護士も多くの依頼を抱えていて連絡が遅れていることも考えられます。
現時点では取調べ初期段階で、まだ特に急を要するというわけでもないからです。
もちろんご主人の弁護士と面会は可能です。
弁護士の連絡先は留置所ではなかなか教えてくれませんので、担当刑事さんに聞くほうが良いでしょう。
一番簡単なのは、ご主人に聞くことです。
ご主人に面会に行っていきなり聞いても、弁護士の連絡先を暗記していることは無いと思いますので
ご主人に弁護士の連絡先をメモてもらい、その紙を宅下げしてもらうと良いです。
『宅下げ』とは、差し入れの反対で、留置所の中から外へ品物を出すという意味です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/08 09:19
回答ありがとうございます。
夫の担当の刑事さんと話しをすることができ、国選弁護士の方がついてくれるようになったことがわかりました。
連絡先も聞いてみてくれるそうです。
No.3
- 回答日時:
> 12月1日に詐欺罪で夫が逮捕され
と言うことなら、自分で弁護士を依頼してない様ですから、弁護士は居ません。
居ない弁護士に連絡を付ける方法はありません。
これから起訴されて、裁判が行われる段階に進めば、弁護士が付く可能性はあります。
ただ、国選弁護人は無条件でつくわけではありません。
詐欺と言うなら、金額にもよりますが付かない可能性の方が高いように思います。
国選弁護人が付くのは、法定刑が死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件。
又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件又は即決裁判手続による事件です。
これらの裁判は、弁護人がいなければ開廷することができない(刑事訴訟法289条1項、316条の29、350条の9)のて、このような必要的弁護事件については、既に私選弁護人が選任されている場合を除き、裁判所は国選弁護人を選任しなければならない(同法36条)とされています。
また、被告人の請求がなくても、弁護人がいないときや、弁護人がいても出頭しないときは、裁判長は職権で国選弁護人を付さなければならない(同法289条2項)となっています。
No.1
- 回答日時:
>弁護士と会うことは可能なのでしょうか?
>どうしたら会うことが出来ますか?
その内 弁護士の方から連絡あると思うけど・・・
捕まった旦那さんと面会した時に
弁護士と連絡を取りたいと伝えれないいのでは?
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