性格いい人が優勝

商業登記簿謄本の「目的」欄って何のため?

お世話になります。
会社を設立する際は、商業登記簿謄本に会社の目的を書く欄があり、そこに主な事業を記載します。
この目的欄について少々疑問に思っています。
これ、いったい何のためにあるのでしょうか?

この目的欄に無い事業を行った場合、何かの罰則があるのでしょうか?


というのは、例えば不動産業を営むなら、不動産売買や宅地建物取引に関する免許や資格取得者を置いておけばよい訳です。
そのほかの免許制や届出制の事業も同じこと。その事業に必要な免許や認可は会社自体が免許交付を受けるか有資格者を置いておけばいい訳です。
逆に言えば、いくら目的欄に許認可の必要な事業名が書いてあったとしても、それだけでその事業が営めるわけではない。必ず有資格者や免許交付は別途必要なわけです。
だったら目的欄には
「会社の目的はあらゆる利益事業です。以上」
とでも書いておけば良いわけで。

私の知っている会社では、ワンマン社長が「接待」「慰安」と称して会社の金を使って遊び歩くのが好きで、また同じような志向の社長連中(会社を私物化している社長)とつるんであちこち旅行に行っては、
「これ、旅行先で買ってきた珍しいものだけど、君たちに分けてあげる」
と恩着せがましいことを言ってはお土産を社員に対して売りつけていました。
(もちろん、社員は誰一人感謝なんかしていない)

で、社長はその土産代は会社経費に、利益は会社の営業外利益にして
「俺は公私混同しない立派な経営者だ!」
と威張っていましたが、もちろん商業登記簿謄本の「会社の目的」に
「社長のみやげ物を社員に押し売りする業」
などとは書いてありません。”古物商”の免許もありません。

こんなことが許されるなら、「会社目的」欄っていったい何なのでしょうか?
司法書士の仕事を増やすためにあるんでしょうか?

詳しい方、ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

明らかに目的外の事業をした場合は、 


取引の相手方は、
会社の事業として会社に請求することもできるし。
代表取締役個人にも請求できる。

ーーーー
目的は、
一般的には、主たる業務から記載しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このような的確なご回答、他の方はぜひ模範にしていただきたいものですね。

お礼日時:2010/12/10 10:10

法律家ではありませんが・・・。



目的外の事業を行うのは、法律に反していると思います。しかし、罰則があるかどうかはわかりませんね。

「会社の目的はあらゆる利益事業です。以上」では、目的が明確ではないとの判断で、登記申請が受理されなかったり、受理されても補正を求められるか、却下されるでしょうね。

登記は、第三者に対してどのような事業目的で法人が存在しているのか、どのような目的の法人なのかを公にするためのものでしょうからね。

許認可事業・届出事業などの場合には、定款や登記の目的の確認が入ることが通常でしょう。記載されていない事業の場合には、届出・申請をしても、受理されなかったり、許可されないでしょうね。

商業登記は、司法書士でなくとも、代表者本人であれば可能です。委任状があれば、営利目的・業として行わなければ、代理人申請も可能です。
司法書士のためというのは、言いすぎだと思いますね。

質問のような社長の会社に税務調査や査察が入れば、追徴を受けるかもしれませんね。
ただ、従業員の立場では、会社の方針に従うのも、義務だと思いますね。就職するたびに登記を確認する人は、ほとんどいないでしょう。社長がそれだけいい加減ということは、オーナー社長なのでしょう。気に入らないのであれば、違う会社へ移るしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
このような的確なご回答、他の方はぜひ模範にしていただきたいものですね。

お礼日時:2010/12/10 10:09

ま、気に入らないなら何を書いてもいいですけど、法務局が受け付けるかどうか。


受け付けて登記してくれないと法人として成立しませんから。

ま、業務として認められないもののありますからね。
法人として成立してから、文句を言えばいいのでは。
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この回答へのお礼

回答感謝します

お礼日時:2010/12/09 16:12

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