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出産時の治療費明細を確認しています。
全て自由診療として、ご教示お願いします。

(1)
1日当たりの入院費は、約20000円とのことですが、
病院は、この値段は、厚生労働省が定めた値段と言っていますが、
法令上、そうなのでしょうか?
自由診療なので、自由に設定できるけれど、良心的に、その値段に留めているということなのでしょうか?

(2)入院費用は、1日あたり2万円となっています。
良く聞くと、夜11:59に入院すると、1分でも、2万円加算されるそうですが、これは、いかがなものなのでしょうか?お昼に患者が退院して、夜11:59に患者が来た場合、病院側は、1つのベッドで、4万円を請求していることになります。

2万円には、積算根拠があると思うのですが、
1分でも、1日分の費用を全て請求することは民法や他の法令で考えて
認められるのでしょうか?
なお、入院費用に何が含まれるかによりますが、
入院1日目のみ、追加加算が4万円程度あるので、
ベッドメイク等の初期と最後の費用等はここに入っているとみなすのが妥当なのではと考えています。

ポイントは、この費用が、出産入院のため、自由診療である点です。
保険診療の場合は、健康保険法等が適用されるので、決められた通り
1分でも1日分支払わなければならないのは分かります(ただし、保険適用なので、3割負担です。)

自由診療でも、保険で定められたルールが適用されて、
1分でも、1秒でも、1日分を請求することが法律上認められているのでしょうか?

一方で、自由診療なので、最終日は、半日なので、
半額請求が妥当ではないか?
と主張することは、法的にどうなのでしょうか?

ご教示お願いします。

A 回答 (2件)

入院に関しては公的医療保険では適用外となり 、それぞれの医療機関が好き好きに値段を設定できるそうです


入院基本料には、医者に診ていただくための診察料や、看護師さんのコスト、病室の部屋代などが含まれます。。利用する病棟や在院日数、割り当てられる看護士さんの人数によって金額は変わります。患者さん一人あたりにつくスタッフの数が多ければ多いほど、コストが高くなります

下記アドレス参照してください
http://www.urban.ne.jp/home/haruki3/nyuin.html

この回答への補足

ご教示大変ありがとうございます。

>(出産自由診療時の)入院に関しては公的医療保険では適用外となり 、それぞれの医療機関が好き好きに値段を設定できるそうです

につきましては、No.1さんと逆の回答という理解でよいでしょうか?
私も、自由に設定できると理解していましたが、No.1さんのご回答をみて、分からなくなってきています。

それと、リンクアドレスは、保険点数について記載されていますので、保険診療の場合に適用されるのではないでしょうか?病院によって、点数が異なる点は理解しましたが、その時の点数が自由診療の時も適用されるかどうかがポイントとしてご教示いただければと思います。

もちろん、病院が、積算根拠を計算するのが面倒なので、保険適用時の点数で、入院費を積算するのも自由とも理解できると思います。

慣例的にそのようにしていることが、法律で決まっているように見えるのか、それとも、法律に
「自由診療であっても、入院費については、保険点数に基づいて積算し請求しなければならない」と記載あるのでしょうか?

補足日時:2010/12/14 02:55
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(1)自由ではなく法律で決まっています。


診断内容や入院日数、病院のランクが定められていて、
それに応じて保険点数が算出され入院費が決定することになっています。

これは自由診療でも保険診療でも同じです。


(2)これも法律上は問題ありません。
ホテルでも同じですよね。
23:59に到着しても、もっと言えば日付が変わっても1泊分の料金が取られます。

1時間単位ではなく1日単位で利用するシステムなんですから、
1分でも使えば1日分の料金がかかるのは当たり前のことです。

この回答への補足

ご教示大変ありがとうございます。
No.2さんと逆の回答のようで、迷うのですが、以下追加のご教示お願いできますでしょうか?

(1)不躾ですみません。法律で決まっているとありますが、ちなみに何という法律になるでしょうか?
  向学のために、できましたら、第何条あたりかも大凡ご教示頂けるとありがたいです。
  健康保険法でしょうか?

  それと、出産(自由診療)の場合、非常に豪華な病室を用意して、
  1泊5万円も6万円もとるクリニックもあるようですが、
  それも、保険点数に基づいているのでしょうか?

  点数でいうと、大学病院の方が、中小の病院より高いと聞いていますが?
  
  自由診療の場合、保険点数+独自の上乗せ分を乗せても
  良いという仕組みになっていないでしょうか?  
  そのあたりを法律の条文で確認したく。
 
(2)ご教示ありがとうございます。
   ご教示いただいていて大変恐縮なのですが、
   まず、営利を目的としているホテルと、健康保険法に基づく病院が同じというのはしっくりきません。 ホテルは、基本、営利目的で、市場原理に基づいて、宿泊料が決まってくると思います。
   一方、病院も、営利目的ではないとは言いませんが、保険システム+公共性が高い業態なので、ホテルと同じに考えるのはいかがかと思ってしまいます。

   それと、ホテルの場合、例えば、チェックイン15時、チェックアウト10時として、
   レイトチェックアウトしたい場合、1日分より、安い延長料金を設定しているところもあります。
   これは、1分でも1日分とるわけではない反例と言えます。

   病院の場合、起算時が夜中の12時になっている点がホテルと大きく異なると思います。
   病院では、ホテルの1泊2日分の滞在時間で、丸2日分の費用を取っている点が今回の問題の1つとなっているような気がします。病院での退院は通常日中で、12時か14時までにベッドを空けるように指示されます。本来1日分払うのであれば、その日の24時までは病室にいられる権利があるのではないでしょうか?規則で半日しかいられないのに、12時までに退院するように指示し、そこから、1分でも過ぎたら、もう1日分とるのでしょうか?(病院のレイトチェックアウト)。前日から翌日までは、ホテルと同様に1泊2日で、2万円であれば、まだ納得がいきます。

 とはいえ、法律上、それで良いことになっているのであれば、法律改正しない限りどうしようもないと思います。一般庶民は従うしかありませんが、これも、なんという法律のだいたいどこら辺に書いてあるか、キーワード等ご教示頂けないでしょうか?実際に、条文を読んで確認できれば納得できて非常にありがたいです。
 ポイントは、「自由診療の場合も、保険点数に基づいて入院費を決めなければならない」といった主旨が明記されているかどうかと理解しています。
 「自由診療の場合、保険点数に基づいて入院費を決めることができる」と記載してあるとこれは義務ではないと理解しますので、条文の書きぶりを確認したく思います。


   
   

補足日時:2010/12/14 02:48
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