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ボクは、東村山市にある三恵病院という精神病院に入院しました。入院する際、家族以外には誰にも言わないでほしいと頼んで入院したのですが、病院の職員は、外来患者にボクの入院を第三者に喋りました。ボクは怒りでよけい具合悪くなり、入院も延びました。これは、法律上どうなのですかね?どうすべきですかね?教えて下さい。

A 回答 (4件)

「ボクの入院を第三者に喋りました。

」ことをどうして
知り得たのですか?

事実とすれば喋った理由は何ですか?

この回答への補足

喋っているところをきいた本人からききました。

喋った理由…面白半分だという事です。

どうなのでしょうか…? 

補足日時:2005/11/28 06:33
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まず、医師は秘密漏示罪(刑法134条)という犯罪です。

また、あなたのプライバシー権(憲法13条)を侵害しており、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を請求できます。
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刑法134条は医師や薬剤師の場合ですが、


「病院の職員」とは医師や薬剤師ですか、または医事課の
事務員ですか、またはそれら以外ですか?

「きいた本人からききました。」という事なので第三者から
聞いたように読めますが、事実であれば喋った人の身分と氏名は
当然わかっていますね?
わかっているかいないかをお答えください。

また「法律上どうすべきですか」につきましては、
あなたがどうしたいかが重要です。
どうしたいのですか?
刑事事件にしたいのかしたくないのか、
または不法行為として賠償請求をしたいのか、
したくないのかを教えてください。

刑事事件にしたいのであれば告訴することです。

この回答への補足

当時のボクの入院病棟の看護助手です。名前もききました。

きいた本人は、ボクの知り合いで当時、外来患者でした。

刑事事件にして、不法行為として賠償請求をしたいのですが、告訴するお金がありません。

補足日時:2005/11/28 09:40
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「外来患者」の言い分が正しい場合、看護助手は


刑法134条の範囲ではありません。
しかし看護助手であっても当然ながら職業上知り得た事実を
理由なく他人にしゃべってはいけませんので
証拠と共に院長または東京都に文句を言うことでしょう。
証拠なしで文句を言うとかえってあなたの信用度が下がることも
あるのでご注意ください。

ご参考
告訴は刑事事件です。無料でだれでもできます。
不法行為として賠償請求をする行為は民事事件になります。
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