母が交通事故を起こしました。
駐車場で運転操作を間違え、駐輪場にぶつかりました。自損事故です。
保険の契約者は私、母は「運転者は家族限定」の特約の適用により
保険屋さんにお世話になっています。
母には糖尿病の持病があります。
事故後、救急搬送されレントゲン検査など受けました。
その結果「胸部打撲、擦過傷、首と背中の痛み」があり、「ショック性の
健忘症」があることと、「運転ミスに至る発作(例えば低血糖、てんかん、
心筋梗塞など)が無かったかどうかを詳しく診る為」入院。
その際、48時間継続して心電図、血糖値検査などがある為内科に入院しました。
保険屋さんにその旨連絡した所、「それは検査入院ですから、事故とは
関係ない(持病のせいでの)入院ですね?」と言われ「いいえ、交通事故の
原因を調べる為の精密検査をする為と、事故後数日経過してから別の症状が
出てこないかを診ていただく為の入院です」と答えました。
6日間の入院期間中、心電図、血糖値の検査を受けました。
胸部、背中、首の痛みは母が常備している鎮痛剤を看護婦さんが預かられ、
本人が痛みを訴えた時に与えていただきました。湿布はもらっていません。
「打ち身は日にち薬ですから、痛み止めを飲みながら治して行きましょう」と
担当医から言われました。
入院費用は退院時に私が窓口で私が支払いました。(30000円程度)
数日経過しましたがまだ痛みがあり、横になっています。
今週、入院していた病院の内科で入院証明書(診断書)を書いていただき、
保険屋さんに入院費用を請求するつもりです。
念のため、担当の方に再度お電話して「こういう経過により内科に入院しましたが、
打撲の痛みがまだ残っております。打撲に対する別の診断書が必要になるのですか」と
尋ねたところ「うちは外科での診断にしか払えません。とりあえず診断書を
書いてもらって提出してください。その後当方で審査にかけます」との返答でした。
明らかに交通事故に起因する入院であるのに、内科に入ったが為に
入院費用の補償がしてもらえないケースってあるんでしょうか?
(物損の方は担当の方にお世話になっている途中です)
説明不足の点があるかもしれませんが、アドバイスいただけたら嬉しいです。
*事故日は9月4日、添付画像(打撲)の撮影日は9月15日です。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>結果通る、通らないは保険会社が決める事ですので、それに
従おうと思います。
交通事故による打撲なので
規定の入院、通院日数に達していればその時点で
振り込まれますが
これからの通院もカウントするので
5回病院に行ってから請求すれば
何の問題もなく振り込まれるでしょう。
治癒というのは医療効果がないことを言うので
病院に行ってよくなってきていますと言えば
5回なんかすぐでしょう。
あまり変わりありませんと言えば治療は終了です。
事故の前の状態に戻るまでという概念ではありません。
No.8
- 回答日時:
お母さんは同居の親族ですか?
さて
「いいえ、交通事故の原因を調べる為の精密検査をする為」
これでは自動車保険の対象外ですよ。
それは検査入院ですから、事故とは関係ない入院なんです。
>明らかに交通事故に起因する入院であるのに、
違いますよ、打ち身で入院して無いじゃないですか。
打ち身で入院することもないでしょうし。
No.7
- 回答日時:
#1で書きましたけど
自損事故の場合、健康保険が使えますから
治療費は3割負担ですよね。
保険診療と自由診療では診療報酬の1点あたりの金額が違います。
アクサの契約約款を確認してみたらどうですかね。
ネットで見る限り
http://www.axa-direct.co.jp/auto/product/coverag …
基本補償で
人身傷害補償特約、自損事故保険、搭乗者傷害保険となっていますが
人身傷害補償特約をつけていれば自損事故保険より優先されるとなっていて
また、搭乗者傷害保険はケガの場合、部位別の一時金です。
検査費用や入院費を積算によって支払う保険とは違います。
5日以上の入院通院の記録と打撲他の診断書があれば
入院何日分とかではなく決まった額です。
ネットの表で見れば入通院5日以上で医療保険金は打撲で10万円。
http://www.axa-direct.co.jp/conditions/pdf/auto/ …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
母の場合、入院5日以上(退院日含めて6日)で、
搭乗者傷害保険の補償にある「打撲、擦過傷など10万円」の
対象になると思うので、お医者様に診断書を書いていただく時に
打撲と擦過傷について書いていただけるようお願いしてみます。
結果通る、通らないは保険会社が決める事ですので、それに
従おうと思います。
No.6
- 回答日時:
「明らかに交通事故に起因する入院」と言うところが間違いです。
保険の約款に、「当該事故に起因して負った障害等」を補償する旨書かれているはずです。
ご確認ください。
お母様の入院は、「事故に起因して負った障害等」ではなく、「事故の原因となった理由を知るための検査入院」ですから、通常の契約であれば任意保険の対象外になります。
以前であれば、このような入院は単に医者の小遣い稼ぎでしかなかったのでしょうが、本年6月1日付で施行された改正道路交通法の第101の6関係により、医師が通報の必要ありと判断したのかもしれません。
どういうことかと言うと、改正道路交通法により、「医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができる」と定められているからです。
お母様は、駐車場で自損事故を起こし、救急搬送され、事故時の記憶が欠落しているということですね?
普通の医師であれば、公安委員会に通報が必要だと考えるでしょう。
こちら↓のホームページ
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0207 …
の、「一定の病気等にかかる運転者対策の推進」を見てください。
いずれにしても、お母様の今回の事故原因を特定することは、新聞に載るような悲惨な事故を減らすために必要だと思われますので、保険が使えるとか使えないではなく、きちんと原因を特定した方が良いでしょう。
参考URL:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0207 …
この回答への補足
詳しく回答いただきありがとうございます。
普段テレビのニュースなどで運転者のナルコレプシーやてんかん発作などから
おこった大事故を見ては背筋が寒くなる思いをしておりましたので、
今回の事故で、第三者さまを巻き込むことが無く、また母の命も失われずに
済んだことに対してまず感謝しなくてはいけませんよね・・・
>いずれにしても、お母様の今回の事故原因を特定することは、新聞に載るような悲惨な事故
>を減らすために必要だと思われますので、保険が使えるとか使えないではなく、
>きちんと原因を特定した方が良いでしょう。
おっしゃる通りだと思います。
母の検査結果、担当医の診断は「意識障害を伴う疾病は無く、記憶障害は
パニックによる一時的な健忘」となりましたが、母の今後の運転に関しては
免許の返上も含めて家族全員で話し合いたいと思います。
No.5
- 回答日時:
なりまへんって!
>5日以上の入通院の場合、
>打撲、擦過傷、ねんざなどに対して10万円の医療保険金
5日以上の入院で「打撲、擦過傷、ねんざなどに対して」でっせ!
で、担当医からは
>意識が無かったようなので検査したい項目が
>いくつかあり、入院させます
何処にも「打撲、擦過傷、ねんざ」は出てないんとちゃうんでっか?
ただ6日入院したから「銭出さんかい!」を言いたいだけでっしゃろ。
入院の内容が大事なんですわ!
これが意識不明で担ぎ込まれてたら「保険対象」になるんでっせ!
その違いを判らんとあきまへん。
No.3
- 回答日時:
あんさん、残念でっけど保険は無理でっせ!
>胸部打撲、擦過傷、首と背中の痛み
これだけの診断で「経過入院」やったら保険給付対象ですわ!
せやけど・・・
>運転ミスに至る発作(例えば低血糖、てんかん、
>心筋梗塞など)が無かったかどうかを詳しく診る為
これ・・・事故と関係無いでっせ!
書かれとる通り「ミスに至る発作があったかどうか」の検査で
その結果
>「打ち身は日にち薬ですから、痛み止めを飲みながら治して行きましょう」
で退院しとるんでっしゃろ。
事故の怪我は「打ち身」っちゅう事でっせ!
せやから
>うちは外科での診断にしか払えません。とりあえず診断書を
>書いてもらって提出してください。その後当方で審査にかけます
こうなるんですわ!
早々に内科で「打ち身の診察を外科でしたい」と紹介書を書いて貰って
最寄りの外科に行かれる方が宜しいで!
少なくとも外科の診察代は出して貰えますわ!
言っときまっけど、入院は「検査」でっせ!
内科の先生はんが「銭稼ぎで入院させた」が正解でっしゃろ。
事故とは関係おまへん。
仮に関係あったとしたら、事故当時意識不明になってないと変ですわ!
だってそうでっしゃろ「低血糖・てんかん・心筋梗塞」どれも意識を失う疾患でっせ!
この回答への補足
回答ありがとうございます。
母が搬送された時に事故前後、事故当時の記憶障害(覚えてない)が
あったので、担当医が「意識が無かったようなので検査したい項目が
いくつかあり、入院させます」との説明を受けました。
検査結果から先に書くと懸念される疾患は無かったのですが
契約している保険の搭乗者保険補償に「5日以上の入通院の場合、
打撲、擦過傷、ねんざなどに対して10万円の医療保険金」という
項目があったので、「入院費用+打撲/擦過傷に対する医療保険金」の
対象にならないか?と思ったのです。
診断書を書いてくださるお医者さまによく話を聞いてみます。
No.2
- 回答日時:
#1です。
勘違いがあるようですが
損保の補償は事故での相手に対するものなので
自分に対する補償は付帯で自損事故傷害特約とかをかけないといけません。
東京海上のトータルアシストだと基本契約に人身傷害保険が入っているので
実際の損害額が支払われます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
契約している保険(アクサ)の、搭乗者傷害保険の補償内容の中に
「5日以上の入通院の場合、打撲、擦過傷、ねんざなどに対して
10万円の医療保険金を支払う」という項目があったので、
「入院費用+打撲/擦過傷に対する医療保険金」の支払い
対象にならないか?と思ったのです。
入院費用だけでも認めてもらえると有り難いのですが・・・
No.1
- 回答日時:
自損事故は相手が居ないので
治療には本人の健康保険が使えます。
(保険組合に届出が要ります。業務上の事故では労災なので使えません)
国民健康保険は問題なく使えます。
損保の保険が降りるかどうかは
契約内容次第です。
自賠責保険は相手が居ないので使えません。
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