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相手の加害者側の保険会社から示談の提示があった際に

医療費、通院交通費、入通院慰謝料すべて合計で自賠責範囲内ギリギリの

119万円だったと仮定して、その内の入通院慰謝料が例えば75万円だったと

します。それを弁護士に増額の依頼して例えば20万増額され95万になったとすると

相手の保険会社は20万円増額した事により119万+20万=139万で

自賠責の範囲内の120万を超えるので任意保険扱いにされてしまい

過失割合が5:95なので、私の過失割合分の5%を入通院慰謝料から

差し引かれて計算されてしまう事になるのでしょうか?

着手金不要の完全成功報酬制の交通事故専門の弁護士がいるようなので

依頼しようか検討しております。詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

仮定のケースでは、治療費44万円、自賠責基準の慰謝料75万円であったのが、弁護士が介入し慰謝料が95万円となったために、5%過失相殺されるのですから、賠償額は139万円×95%=132万500円となります。



うち、治療費44万円は既払いですから、88万500円が示談金となります。弁護士費用が88万500円-75万円=13万500円以下なら損にはならない計算です。

ただ、自賠責基準で75万円ということは、入通院日数89日程度ですから、治療期間やけがの内容にもよりますが、交通事故専門の弁護士なら115~127万円の慰謝料を勝ちとるでしょうし、相手が保険会社ですから弁護士費用も20~30万円というところではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/16 23:19

>完全成功報酬制の交通事故専門の弁護士がいるようなので



これは弁護士法違反で懲戒時好にあたりますから…

とにもかくにも1番さんに有るように
出費の方が果てしなく高額になることだけは確実ですので
弁護士特約でもない限り
(あっても…ですが)
弁護士に依頼するのは
金銭的には損しかしないです…
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/16 23:18

自賠責ギリギリくらいの範囲なら、弁護士を雇う意味はあまりないですね。


過失割合は自賠責基準を上回った場合は、推測通り過失相殺されます。

>着手金不要の完全成功報酬制の交通事故専門の弁護士がいるようなので
これ、かなり怪しいですね。本当ですか???評判とか聞いてますか?

あと、後遺症障害の認定はされているんでしょうか?もし、認定されていなかったら、引き受ける弁護士なんていませんよ。
完全成功報酬型の弁護士は確実に儲かる案件でないとまず、やりません。
人のためにやる弁護士なんて存在しません。彼らは金でしか動きません。
もうちょっとくわしく調べた方がいいと思いますよ。

なんでもかんでも弁護士が解決してくれると思ったら、大間違いですよ。
自分が弁護士やとったら、相手も必ず保険会社とかだったら弁護士たててきますよ。
ビックリするくらいの慰謝料が見込めるのなら止めはしませんが、自賠責ギリギリくらいの金額だったら、弁護士を雇うほうが確実にお金がかかります。止めておいた方が無難です。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/16 23:18

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