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後遺症害の慰謝料と逸失利益について教えて下さい。

質問するのに、仮の話しで申し訳ないんですが、仮に
車を使う仕事(営業)をしていた男性が、過失のない事故に合い、利き腕である右腕を負傷し、動かし辛くなったと仮定します。

この場合、後遺症害の等級に応じた慰謝料と逸失利益を請求できますが、その中に以下の内容の事は考慮されていますか?

1、男性は法律には支障なく車を運転できるが、怪我に
  により、運転できる車種が限定された。(MT車は無  理など)仕事でも私生活でも

2、仕事以外の日常生活でも、利き腕が使い辛くなった  為、不具合が生じる。(上手く食事が出来ない等)

後遺症害の等級表は、この後遺症害だと何級みたいに、ただ機械的に振り分けているだけで、その後遺症によって受ける日常の不具合は考慮されていないと感じましたし、逸失利益の説明を見ていると、後遺症が無かったら得られたであろう収入とあります。

提示された示談金が、後遺症害等級表と労働能力喪失率に当てはめて計算した金額と同じであれば、1)、2)の様な日常生活での不具合まで考慮された金額ではないとして、示談金の上乗せを保険会社に要求する事は可能でしょうか?
  

A 回答 (2件)

こんにちは。


仮定の話ようなので仮定でお答えします。
車を運転できると言っても動作に支障を来すようなので骨の変形もありと仮定し、12級には該当するでしょう。骨の変形は改善される事はありませんから、就労可能年数は最後(年齢による)まで見るべき。
金額を提示してきたのは相手方保険会社でしょうが、就労可能年数等は短めに算定されている事でしょう。
この辺りは交渉により上乗せは可能ですが、300万の提示が400万になったところで大幅な進展とはいえません。弁護士を通して示談ベースではなく、判決までもらうのが良いだろうと思います。(場合によって桁変わります。)
日常生活の不具合については後遺障害慰謝料が別途払われる事で反映されています。(これをもってごめんなさいです。)
色々仮定すると交通事故に強い弁護士に頼むべきだろうと思う次第です。

この回答への補足

>弁護士を通して示談ベースではなく、判決までもらうのが良いだろうと思います。

裁判については、本を読んだり弁護士に相談したりして調べました。裁判で悩むのは弁護士の依頼料です。判決までいけば、弁護士費用の1部や延滞利息金も出ますが、控訴されると更に弁護士費用が掛かりますし、交通事故に強い弁護士というのも、なかなか探せずに
悩んでます。

補足日時:2004/07/05 20:41
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

後遺障害の慰謝料は、日常生活の不具合まで考慮して
あの金額なんですか。各等級の内容を見ていると、考慮されて無くても、これだけの怪我に対して、この金額?と思うのに、ショックです。

お礼日時:2004/07/05 20:41

慰謝料については、2を、


逸失利益については、1を 考慮したものだろうと思います。

ただし、言い古されているように、
例えば、後遺障害等級表によれば、
イケメンの男性タレントが顔面に醜状を残した場合、
100才の女性のそれよりも、
慰謝料が安い など、不都合な部分が多いのも事実です。

最終提示の金額が、考慮の足りない金額であれば、
裁判に訴えてでも、要求することは、可能でしょう。
認められるかどうかは、それぞれ個別の状況次第でしょうが。。

この回答への補足

>慰謝料については、2を、
逸失利益については、1を 考慮したものだろうと思います。

慰謝料は、2を多少は考慮してるかなー?と思うんですが、逸失利益は、本なんかに書かれている定義(?)の文章を読むと、将来得られるであろう収入と表現されているので、1については考慮されていないんじゃないかと思いました。

補足日時:2004/07/03 01:28
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

>不都合な部分が多いのも事実です。

そうなんです、本なんか見ると、裁判の進め方で、結果に大きな差がでそうなんですよね。

お礼日時:2004/07/03 01:20

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