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旦那は子持ちだが、その子は親類の養子になった場合
後妻と後妻の子供は相続どうなるのでしょうか

A 回答 (2件)

 旦那が亡くなった場合の相続を訊いているものと理解して回答します。


 旦那の子供が親類の養子になったということですが、それが特別養子縁組ならばその子は相続人ではありませんが、普通養子縁組であればその子は相続人になります。
 次に後妻に関しては、配偶者でありますので通常は当然に相続人となります。
 後妻の子供に関しては、その子供が後妻の連れ子である場合には、旦那と後妻の子が養子縁組しない限り相続人にはなりません。旦那と後妻との間の子供であれば、相続人になります。
 書きぶりから一番ありえそうな、旦那の子供は普通養子縁組で、後妻の子供は後妻の連れ子であるが、旦那と後妻の子供は養子縁組していないというパターンであれば、遺言がない場合の法定相続分は後妻と旦那の子供が各2分の1ずつ。もしも後妻の子供と旦那が養子縁組している場合には、後妻が2分の1、子供二人が各4分の1ずつとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「後妻の子」とは、後妻と旦那の間に出来た子を意味します。
ですが何にせよ、普通は養子に貰われた子も相続人になるのですね。

お礼日時:2010/12/17 02:57

こちらを参考にしてください。



参考URL:http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page0 …

この回答への補足

どちらでしょうか

補足日時:2010/12/17 00:15
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