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貸金業です。連帯保証人のお給料をターゲットに、以下の内容で
(数字はわかりやすくしています)
債権差押命令申立をしました。

申立日      H22.12.14
第三債務者   A社
請求債権目録  (1)貸付金の連帯保証 残元金    100万円
           (2)H22.12.14までの利息・遅延損害金 10万円
           合計110万円

差押債権目録  月額給与 法定控除後の4分の1
           110万円に満つるまで。
           
というものです。

ところが、全く弁済をしていなかった保証人が、ぽろっと
本日H22.12.16 1万円払ってきたのです。

差押命令はまだ発令どころか、裁判所内で受付された状態のままで、
何も進んでいません。

申立日は H22.12.14 としているので、申立日後の弁済でかつ命令の発令前である
場合は

(1)減縮申立をどのようにすればよいのでしょうか。

請求債権目録及び差押債権目録の金額について、弁済があった2万円を元本に
充当したので、 
(1)元金については108万円に変更する
(2)利息・遅延損害金については、申立後のH22.12.15からH22.12.16までの2日間
分XX円を加算する

という感じでよろしいのでしょうか。

(2)減縮申立はせずに、申立後の弁済はそのまま受領し、裁判所には連絡せずに
発令を待つことは適法なのでしょうか。

(3)また、差押命令発令後に弁済があった場合はどのようにすればいいのでしょうか。

 

A 回答 (1件)

普通、実務では、途中で減額の訂正などしないです。


最後の時に精算すればいいのですから。
債務者から、裁判所に通知することるありますが、全額でなければ裁判所としても却下にはしないです。
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この回答へのお礼

なるほど、後で精算、つまり債権者から第三債務者に対して、
債務者からXX円払いがあったから、あとはこれだけです と
裁判所を通さずに連絡しあう という方向でいいわけですね。

クリスマスくらいまでには、発令・送達となりたいので、
助かりました。このまま発令を待ちます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 12:35

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