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例えばの話ですが…。
Aさんの家の近くでは週末になると良く暴走族が暴走しているようです。
青信号を直進していても、赤信号を無視していきなりバイクで横切ってきたり、急な車線変更で進路を塞がれたりするそうです。
何度もはねそうになり、肝を冷やしたそうですが、このような状況で、もしはねてしまった場合でも何かしらの罪になってしまうのでしょうか?
Aさんは法定速度も守っており、無謀な運転はしていません。
(1)はねて相手が死んでしまった場合。
(2)はねて相手が怪我をした場合。
上記のふたつの場合でも変わると思いますが、ご存じの方がいらっしゃいしましたら教えて下さい。
お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
根本的に青信号は進めではありません、安全なら進んでも良いと言う事です、殆どの人が勘違い、教習所で必ずならいます、黄色は止まれです、赤は進むなです。
暴走行為で信号無視の暴走族をAさん跳ねた場合、人身事故です、当然に過失割合に見合った処分(刑事処分・行政処分)が来ます、ですが青信号であり、相手が暴走行為・信号無視(無免許の可能性)なら、100:0は無理ですが、相当優位な過失割合になります、刑事処分は不起訴でしょうね。
行政処分は免れないでしょう、異議申し立てするべきでしょうね。
だってね~暴走行為や信号無視や無免許?の暴走族と言っても、相手を保護する責任はドライバー側にあります、警察も転倒さしてまで捕まえないのはその為です。死亡事故にな事もありますからね。
暴走族なら、音でわかるでしょ?
No.3
- 回答日時:
「信頼の原則」という自動車運転者の注意義務に関する原則があり、自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他の車両や歩行者も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない、と解されています。
そのため、仮に交通事故を起こしたとしても、相手の暴走行為に起因するもので、こちらが交通ルールを守っている限り、罪には問われないとするのが原則。ただし、現実の裁判になれば、裁判官がどう判断するか?という問題になりますが。
>双方に注意義務があるので業務上過失傷害罪または業務上過失致死傷罪になります。
業務上過失傷害罪と業務上過失致死罪を合わせて、業務上過失致死傷罪と言います。「過失傷害罪または過失致死傷罪」は意味不明といわざるを得ません。
また2000年以降数回にわたって刑法は改正され、今は自動車事故で業務上過失致死傷はまずないです。今は危険運転致死傷罪か、自動車運転過失致死傷罪のどちらかです。
No.1
- 回答日時:
状況によりますよ。
急な車線変更や赤信号無視は暴走族じゃなくてもよくあることですし、
双方に注意義務があるので業務上過失傷害罪または業務上過失致死傷罪になります。
青信号でも左右を注意しなければいけないことは教習所でも習ったはずです。
ただ、対向車線を逆走するなど通常あり得ない範囲の無謀運転であれば
はねても責任がゼロになりますので一切罪には問われません。
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