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薬剤師、本籍変更について

本籍を変更しても、免状の変更手続きはしておりません。
さらに、他県へ再度本籍を移動しました。
この場合、現在の本籍への訂正手続きはどのような書類、手続きが必要でしょうか?  

A 回答 (1件)

詳しくは、現在の管轄の保健所で確認ください



名簿訂正・書換え交付申請
結婚・転籍等で氏名の変更及び本籍地に変更が生じた場合は、
30日以内に薬剤師名簿の訂正、免許証の書換え交付の手続きが必要です。
(30日を過ぎた場合は「遅延理由書」が必要です。用紙は保健所に用意してあります)

必要な提出書類など
発行日から6ヶ月以内の戸籍抄本、免許証 変更前のもの、認印
登録免許税額等は内容により異なりますので、個別にお問い合わせ下さい

※注意事項
最後に手続きをした時点から戸籍を複数回変更している場合等では、
お持ちの免許証の交付時点(最後に変更手続きをした時点)から
現在に至るまでの変更経過がすべて確認できるものが必要なため、
現在の戸籍抄(謄)本に加え、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本が必要になります。
また、訂正手数料も変更回数分必要になります。
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この回答へのお礼

転籍毎の除籍抄本が必要ですか。良くわかりました。
大変そうですが、除籍抄本の入手法を考えて見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/23 17:36

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