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私は事情で、住民票の住所と、免許の住所が違っているのですが

車の名義変更の際に、印鑑証明を持って行くと思いますが

その際、免許証の住所と印鑑証明に記載されている住所(住民票登録地)が

異なる場合、陸運局で名義変更を拒否されたりしますでしょうか?

一応、売る場合、買う場合どちらのケースでも住民票と免許の住所地が違っていたら

陸運局での手続きの際に断られてしまいますか?

それとも名義変更の手続きに免許証の提示は売る側、買う側ともに不要でしょうか?

A 回答 (2件)

何も問題ないですよ。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/24 18:21

自動車を所有するのに運転免許は不要

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/12/24 18:21

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