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6月に普通乗用車(5ナンバー)をオークション代行業から購入しました。
納車の再に今年の納税証明書はありませんでした。来年2月が車検ですが、陸運局に行って再発行してもらえばいいのでしょうか?

心配な点は
1 前所有者は県外であるが地元の陸運局で再発行可能か?
2 前所有者が納税しているのか?
  現時点では私の所には名義変更後、税金の請求はきてません。
3 前所有者が4月の時点で全額納税した場合、6月以降分は返金してあ  れば私が払わなければいけないのか? 

よろしくお願いします。
今週内にでも地元の陸運局には行こうかと思ってます。

A 回答 (5件)

一番簡単確実なのは購入した業者に請求することです。


他の方法は無視された場合に考えればいいと思います。
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1.登録地の都道府県税事務所にて再発行出来ます。


 前所有者の住所の税事務所ですね。通常販売業者が渡す筈なんですが…

2.滞納した状態では、移転登録出来ません。
質問者さん名義で登録済みなら納付済みです。

3.6月の購入時、抹消登録してある状態だったなら質問者さん名義で登録する際に7月から翌年3月までの分を納付しなければ登録出来ていません。
来年2月車検ならば車検が残っている状態で購入されてますよね。
と言う事は、質問者さんの自動車税の納付義務は無いという事です。
※他府県に移転登録しても自動車税の還付・移転先での納付は有りません。昨年、法改正がありました。

東京都主税局http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/2006040 …

東京都主税局サイトですが、全国共通です。
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 下記にその手続き法が掲載されています。

運輸支局・自動車検査登録事務所に併設されている自動車税事務所や都道府県の税事務所で無料で再発行して貰えるようです。なおそのときに車検証が必要です。

参考URL:http://car.alamode.tv/accident_kuruma_nozei.html
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1.前所有者は県外であるが地元の陸運局で再発行可能か?



 地元の陸運局では無理だと思います。
 (前所有者の管轄内の陸運局で、自動車税を取扱う部署が併設されている場合は可能な事もあります)
 今回の場合は、前所有者の居住していた県の県税事務所にて取扱われることになると思います。


2.前所有者が納税しているのか?

 6月にご購入とのことですので、前所有者に請求されてるでしょうね。
 これは納税証明書の再発行と併せ、上記1.同様県税事務所か自動車税管理事務所にて確認できると思います。


3.前所有者が4月の時点で全額納税した場合、6月以降分は返金してあれば私が払わなければいけないのか?

 前所有者(またはオークション業者)が一度還付していた場合は、名義変更時に何か話があると思います。なかったのであれば多分心配無用かと。
 ただ、もしそうである場合は、ty431028さんの負担になると思います。

 全所有者の居住していた県の県税事務所に電話連絡すれば、再発行に必要な書類を送付する事で、車検用の納税証明書を再発行し、郵送してくれます。
 必要書類はあまりありません。
 大抵は納税証明書の交付を受けたい理由を記載した書面、ナンバープレート番号、登録名義人の分かるもの(車検証の写しを添付することもあります)、切手を貼った返信用封筒くらいだと思います。

 今年中に出しておけば、2月の車検には十分間に合うと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
明日にでも前所有者の県の事務所に問い合わせてみます。

お礼日時:2006/12/19 18:17

納税証明は陸運局では行ってないと思います。


県税事務所が行っているはずです。
陸運局に県税事務所があればそちらで証明がとれると思いますが
他県の証明は無理であると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
地元の県税事務所に尋ねてみようかと思います。

お礼日時:2006/12/19 16:26

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