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当社は、年末年始に年次有給休暇の一斉付与をしていますが、仕事の都合でどうしても出勤しなければならない社員がいます。この場合、どのような取り扱いをすればよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

労使協定を締結してあるはずです。

なければ、法定の付与日数は減らすことができないので。その協定にとりきめがあればそれに従います。原則#1さんのとおりですが。
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たしか、有給休暇の中止だけですので、通常勤務になるはずです。


別の日に有給休暇を移動する(年末でしたら移動できないので消滅か来年への繰越)だけでしょう。

決して、休日出勤扱いになりません
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