好きな和訳タイトルを教えてください

正月早々こんな質問で恐縮です。

老後資金のプランと、生命保険の見直しについて考えています。
現在45歳サラリーマンで、妻は46歳パートで私の扶養になっています。子供はおらず夫婦2人だけです。

例えば、私がもし死んだ後は遺族年金が出ると思うのですが、妻が死んだ場合は夫には遺族年金は出ないのでしょうか?

老後資金の中で、妻が早くに死亡した場合、妻の分の老齢年金が出なくなりますね。
となると、うちの場合、ふたりとも平均寿命まで生きたとしたときの年金収入のうち、約1/3がマイナスになります。
しかし、妻の生活費や税金の総合計を計算しても、年金のマイナス分よりはるかに少ないので、妻が亡くなることによって夫の老後資金が大幅に足りなくなってきます。
定年まで貯められる貯蓄額や私の年金、住居を安いところに買い替えなどを考えても、1000万円は足りない計算です。
(ちなみに私が早死にしても、生命保険や遺族年金、会社からの補償もありますから安心のようです)

少し調べたところ、「夫が55歳以上で、受給は60歳から」ということは分かりました。
ただ、厚生年金の加入状況などがややこしく関係してくるようで、いまひとつ理解できません。
仮に私が55歳のときに妻が死んだとしたら、どうなるのでしょうか?
妻は過去に8年間ほど会社の厚生年金に入っていて、5年ほど前から私の扶養になっています。

妻の生命保険の内容を考え直す上で参考にしたいので、わかる範囲でけっこうですので、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ざっくり書きますね。


もし「遺族厚生年金」を夫がもらえるときは、「55歳から60歳直前までは支給停止」になって実際には支給されないので、結局、60歳以降からの支給になっちゃうんですよ。
言い替えると、55歳から5年間、何だかんだとつながなくっちゃならない、っていうことです。

遺族厚生年金っていうのは、厚生年金保険の被保険者である人が死んだとき、あるいは、厚生年金保険の被保険者だった人が死んだときに、残された遺族に支給されます。
ただ、短期要件と長期要件っていうのがあって、どっちかの要件に「被保険者である人」または「被保険者であった人」が該当してなくっちゃいけません。

<短期要件>(どれか1つを満たすこと)
1 死亡したときに被保険者
2 厚生年金保険の被保険者だったときに初診日がある傷病があって、その初診日から5年以内に死亡(注:死亡日は厚生年金保険の被保険者でなくなってから)
3 死亡したときに、障害厚生年金の1級か2級を受けている

<長期要件>(どれか1つを満たすこと)
1 死亡したときに老齢厚生年金を受けている
2 死亡したときに老齢厚生年金を受けられる資格(原則25年以上、保険料を納めてきたこと)がある

ここから考えると、実際問題としては、奥さんが長期要件の2に該当してることが条件になってきます。
その上で、遺族は、その死んだ人によって「生計を維持されてた」っていうことが必要で、以下の「生計維持要件」ってのがあります。

以下の「生計同一要件」と「所得要件」をどっちとも満たす(これが「生計維持要件」)と「生計を維持されてた」って判断されます。
旧・社会保険庁から出た平成6年11月9日付け庁文発第3235号通達、っていうもので決まってます。

<生計同一要件>(どれか1つを満たすこと)
1 住民票上、同一世帯
2 住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一
3 住所が住民票上f異なるが、現に起居を共にしていて家計も同一
4 単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど、経済的援助と定期的な音信などが交わされている

<所得要件>(どれか1つを満たすこと)
1 前年の収入が850万円未満(所得に直すと655万5千円未満)
2 退職などの事由によって、おおむね5年以内に1の基準に該当する

遺族年金には、遺族厚生年金のほかに遺族基礎年金っていうのもあるんですけれど、夫は、遺族基礎年金は受けられません。
なお、遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金(報酬比例額)の4分の3相当額(奥さんの老齢厚生年金ですよ)とすることになってます。
 
    • good
    • 7
この回答へのお礼

とても詳しく書いていただいて、ありがとうございます。
基本的なことで申し訳ないのですが、妻の場合は「被保険者」になるのでしょうか?
社会保険庁のページの説明で、「健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。 」とあるのですが、妻は昔勤めていた会社で厚生年金を払っていて、今は私の厚生年金の扶養家族なので、私が55歳のときであれば老齢基礎年金をもらえる資格はできているはずですが、このあたりがはっきりわかりません。できれば追加説明をいただけたらありがたいです。

<生計同一要件>と<所得要件>はどちらも該当すると思います。
ただ、妻の老齢厚生年金は少ないみたいで、さらにその4分の3であれば額はしれていると思うので、生命保険の保険料に多少の投資をしたほうが確実かもしれません。
いちど社会保険事務所で詳しく聞いてきます。

お礼日時:2011/01/01 21:18

昭和61年4月以降は、国民年金は強制加入です。


奥さんがいま46歳ってことは、たぶん昭和39年生まれかなと思うので、20歳になったときは昭和59年ですよね。
とすると、少なくとも22歳以降(昭和61年4月以降)は第1号~第3号のどれかになってないとおかしいので、そこを考えて下さい。
それから、昭和61年4月から平成3年3月までは学生(昼間部)は任意加入だったんですけれど、加入してなくても、加入してたものとして「25年」の中にカウントすることになってます(合算対象期間)。

ここまで書いたことを前提として、次に、「25年」の中には保険料納付免除を受けたときも含まれるんで、奥さんにそれがあったかどうかも見てゆきます。
一方、奥さんが厚生年金保険の被保険者だった期間が最低1か月あればいいので、これだけはOKってことになります。

要は、25年を数えるときには、「保険料を納めた期間(第1号被保険者・第2号被保険者[但し、20歳以上60歳未満の期間]・第3号被保険者)」と「保険料の免除を受けた期間(第1号被保険者)」を足すんです。
また、「保険料の免除を受けた期間」っていうのは、「保険料全額免除」「保険料3/4免除」「保険料半額免除」「保険料1/4免除」のそれぞれの期間の合計です。

あなたが55歳のときに、奥さん(そのとき、奥さんは56歳ですよね)が亡くなったとして、奥さんの25年前を考えたら、奥さんは31歳。
逆に考えると、31歳までの間、全くの未納だったなんてことがあります? ちょっと考えられないんですけれど。
上で書いた足し合わせをもう1度見て下さい。おそらく、25年にはなると思いますよ?
それでもなお、免除すら受けずにほったらかしにしてて未納が残っちゃって25年にならない、っていうんだったら別ですけれどね(そうなったら、はっきり言って自業自得。保険料は、納めるか免除を受けるかのどっちかが大原則ですから。)。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
納付免除を受けた時期が数年あります。これも含まれるのですね。
しかし計算すると、出てもたいした額にはならないようなので、生命保険のほうで考えたほうがよさそうです。

お礼日時:2011/01/02 10:18

>妻は昔勤めていた会社で厚生年金を払っていて、今は私の厚生年金の扶養家族なので



であるんなら、妻は「厚生年金保険の被保険者であった人」になるんで、妻が老齢厚生年金の受給資格要件(25年[国民年金だけのときも含めます])を満たせば、まずOKなんですよ。
また、「厚生年金の扶養家族」っていう言い方は間違いです。「夫が入っている健康保険の被扶養配偶者であって、かつ、そのことを前提に、国民年金保険料の納付を要さない者」すなわち「国民年金第3号被保険者」って言います。
大事なのは、いま国民年金第3号被保険者だ、ってことじゃなくて、過去に妻が厚生年金保険に入ったときがあるかないか。
入ってたときがあるわけなんで、要はOKなんです。奥さん、どう考えても、25年は満たすでしょう?

>いちど社会保険事務所で詳しく聞いてきます。

違います。年金事務所です。
社会保険事務所は、いま存在していないですもの。社会保険庁が廃止されて日本年金機構に変わってから、年金事務所になりましたし、知られてないだけで、業務内容もだいぶ変わってますよ。さまざまな影響が出てきちゃってます。

この回答への補足

妻は厚生年金のある会社に勤めていたのは8年ぐらいですが、それでOKということでしょうか?
仮に私が55歳で死んだとして、妻自身の加入期間だけだと25年は満たさないです。私の扶養を含めても23年ということになります。それでは出ないのでしょうか?私が57歳で死んだなら出るのでしょうか?

補足日時:2011/01/02 00:06
    • good
    • 3

遺族厚生年金だけは受給できる可能性があります。


別の方がご回答しているように、鰥夫に対しては支給要件が厳しいのです。
奥さんが亡くなった時点で向こう5年間の年収が850万未満の見込みで、
生計が一緒だったというのが要件です。
妻は夫の死亡時の年齢にかかわらず要件を満たせば
すぐ支給を受けられますが、夫は妻の死亡時に「55歳以上」でないと、
そもそも受給の権利すら出ないのです。
権利が出たとしても60歳になるまでは実際に受け取れません。
権利が出ても60~65歳までは
自分の老齢厚生年金の方が多ければそちらだけしか受け取れません。

なので、あまりあてにできないというのが一応の結論です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
要件は満たすと思うのですが、結局、額としてはとても少なくなりそうです。
生命保険のほうで考えたほうがよさそうですね。
いずれにしても社会保険事務所で、詳しく聞いてきます。

お礼日時:2011/01/01 21:23

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

ここにかいてます。
奥さんは自分で社会保険に入っているわけではないですよね?
(入っている場合はどうなるのでしょうね??)

ならば、旦那さんには出ないと思いますよ。
その分は貯金しておくか、保険掛けたほうが良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
このページも読んだのですが、いまいち分かったような分からないような微妙な感じだったので質問させていただきました。
上の方の回答にありますが、遺族基礎年金は出ないのですね。
生命保険で死亡保障がある程度あるものにしたほうがよさそうですね。

お礼日時:2011/01/01 20:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報