No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1の説明がわかりにくいかもしれないので補足します。
「子会社」という言葉は2つの異なった意味で使われています。
1つ目の意味は、下請け会社です。大手企業の下請け会社で、下請け会社の売り上げの大部分が1社の大手企業に依存しているような場合、この下請け会社を大手企業の子会社と呼ぶ場合があります。この場合の子会社は大手の発注元企業から「仕事を回していただく」立場であるため、「もうお前んとこには頼まねえ」と言われてしまうと困るわけです。ですから、「納品は来週、支払いは6ヶ月後にしろ」と言われても逆らえません。単価1000円で受注したはずなのに、支払いの時になって「800円にしろよ。やなら次からはよそへ注文するぞ。」と言われてしまうと、たとえ赤字でも「800円でいいです。」と言わざるを得ません。これを是正するのが「下請代金支払遅延等防止法」です。
こういう「子会社」は俗称です。「俗に、そういう呼び方をすることがある」というだけであって、正式の名称ではありません。だから「下請法」であって「子会社法」ではないのです。
2つ目の子会社は、資本関係のある会社です。ある企業の株式の大部分を別の会社が保有しているような場合、株式を保有されている企業を子会社、保有している企業を親会社と呼びます。特に、株式の100%を保有されている場合を「完全子会社」と呼びます。完全子会社は親会社の所有物(というより、親会社の一部)であるので、子会社の赤字は親会社の赤字になります。親会社は子会社の赤字を何らかの方法で補てんしなければなりません。ですから、1つ目のような「子会社いじめ」は生じません。
従って下請法の適用が必要になるような事態は生じません。
No.3
- 回答日時:
法律上は適用される。
除外規定に定めがないからな。けど、運用上知らん顔だ。てか、公取委のホームページとか読めって。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/qa/index.html#Q5
No.1
- 回答日時:
完全子会社と下請けとは全く関係ありません。
「完全子会社」というのは「親会社」が株式の100%を保有しているような会社のことを言います「完全子会社」に下請け仕事を発注・受注している関係を指すものではありません。
たとえばイトーヨーカ堂はセブンアンドアイホールディングスが株式の100%を保有している完全子会社です。しかし、7&IHから仕事を受注していませんから、下請けではありません。従って下請け法は適用されません。
7&IHは下請け仕事を発注していませんから、イトーヨーカ堂に対して発注契約書の作成義務はありませんし、支払期日の明示義務もありませんし、不当な圧力をかけることも禁止されません。というより、7&IHはイトーヨーカ堂の株主ですから、経営に口をはさむのは正当な権利であって、不当な圧力ではないのです。
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