
私:田中○○
妻:鈴木□□(旧姓)
子供1人(1歳)
この状況で、妻の実家の姓が消えることを防ぐ目的で養子縁組を考えています。
実際に養子縁組がなされた場合、私たち夫婦の戸籍から子供は消え、妻の旧姓である鈴木になってしまうのですよね?そして、親権も祖父母に渡ってしまうのですよね。
私自身としては、私たち親子の姓が違うというのは(たとえ子供の将来のためであったとしても)どうしても違和感があります。それに、親権すらない、姓も違う我が子を同居して育てていく状況も納得出来ません。ですので、私個人としては養子縁組に反対なのですが、同じような状況にある方又はご存知の方、どのように気持ちの整理をされているのか教えていただきたいのです。
このような判断を将来子供が判断出来るときまで先延ばしにすることができればいいのですが、それについては妻が反対しています。養子縁組以外の選択肢として、離婚も視野に入れているようです。
2人目の子供も可能性は消えています。私たち夫婦はどちらも一人っ子です。
私自身、行き詰まってしまっていて、どうしたらいいのか分かりません。私たち夫婦とその両親を交えて話し合う前に、ある程度準備しておきたいのです。
支離滅裂な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そうでしたか、申し訳ありません。
子供さんを養子に出すという事であれば、親権者を誰にするか選べるはずだと思います。
また、最初に書いたように、通称名が認められますので、一緒に住んで知る間は戸籍上は名前が違っても実際は同じ姓を名乗ることが出来ます。
姓が違うことを問題にするのであれば、通称名で今の姓を名乗っていれば問題無いのではないでしょうか?
戸籍なんてただの紙切れと思えればそれでいいのではないでしょうか?
また、姓が違うだけで育てていくのが納得出来ないというのはちょっとどうかな?と思います。
あなたの子供には変わりないんですから。
世間には、連れ子を育てている人は多くいます、育ての親ってやつですね。(私もそうですが・・・)
普通に親子してますが?あなたの考えでは、連れ子はもっと考えられないという事になりますよね?
全く自分とは関係ない子供ですからね。
でも、子供さんの将来のことを考えると、あなたの考えるように先延ばしがいいのではと思いますね。
大人になると、戸籍を見る機会(戸籍が必要となる機会)もありますので、その時に初めて知った時に本人がどう思うか?
また通称名で通していて、結婚するなどという話が出た場合などもいちいち説明しなければなりませんし。
相手の家が、そのようなことにうるさい場合は面倒なことにもなりますね。
先延ばしが一番の選択ではないかと思いますけど。
まあ最悪、本人が判断できる時に、そのままで納得するか、納得しなければ縁組み解消をするという方法もありますけど。
本人がそれなりの年齢になって納得しなくて縁組み解消してほしいというと、奥様側も断る理由も権利もないでしょうし。
何かの家元であるとか、どうしても残さなければならないような理由があるなら別の話になるでしょうが。
普通の家なら、別にそこで名前が途絶えてもそれほどの問題にすることでもないと思うのですけどね。
離婚まで考えると言うことは、そんなに大事な名家なんでしょうね。
両親や、家の問題などを考えるより、その子供さん本人のことを一番に考えてあげるべきではないでしょうか?
と、思いますので、あなたの言うように本人が判断できるまで先送りがいいと思います。
それで離婚だというなら、それまでの夫婦でしょう。
離婚して、あなたが子供を引き取る方向に持って行けばいいのではないですか?
そうですね。私も同じような意見です。
妻の意見がどうにも理解しがたいものだったので、参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
誤解されているようですが「養子縁組」とは、実親との縁切りではありません。
単純に「親が増えるだけ」と考えて下さい。
お子さんが夫婦の籍から妻の両親と養子縁組しても、妻親に親権が行くわけではありません。
祖父母が養父母になるだけで、実両親はそのまま親権共々貴方たちご夫婦です。
1歳のお子さんを養子縁組してまで、鈴木性を名乗らせたい「妻」と一人っ子の貴方の「親」の関係はどうでしょうか?
一人っ子同士の結婚が決まった時点で、鈴木姓が絶える心配はしなかったのですか?
鈴木姓を残す代わりに田中姓は無くなりますが、そちらの祖父母は了解していますか?
養子にしてもパパとママは田中の墓、子供さんは鈴木の墓に入ります。
母親が子供と同じ墓に入るために、養子後に離婚を考えているとしたら「単に田中家が嫌」なだけだと同じ母親として感じます。
戸籍問題よりも「夫婦の愛情が冷めていないか?」の方を伺いたいです。
回答ありがとうございます。
詳しく調べ切れていないのですが、確かに親子関係(主に相続関係)は残るようですが、親権は養親にうつるはずですが・・
この前提で、縁は切れてはいないが、親権を無くし、姓が違う子供と一緒に暮らしたりすることができないのです。
夫婦の愛情・・難しいですね。
No.3
- 回答日時:
とても失礼な事をかかせていただきます。
お子さんが奥さんのご両親の養子になるということですよね?
No1の回答者さんのおっしゃるように、貴方のご実家のほうは
家系の途絶えについてはどのようにかんがえているのでしょうか?
一人っ子同士の結婚ですので、結婚前にその話があったはずだと思いますが。
わかりきっていた事です。
貴方が奥さんのご実家の(婿)養子になる選択肢はないのでしょうか?。
私の知り合いの家の実話ですが、
ご両親が血筋ではない者に財産を渡したくないという考えで、
まだ結婚していない彼女は結婚しなくていいから血の通った孫を作れとせがまれてました。
彼女の妹は既婚ですが、仮に財産分与後もし彼女が先に亡くなったら旦那さんにそれがいくわけですよね。それが許せないようです。
どのような経緯でご結婚されたのか存じませんが、
貴方を種馬としか見ていない様に見受けます。
回答ありがとうございます。
私が養子になるということは考えていません。
確かに結婚するときに話をしましたが、私自身婿養子でも構わなかったのですが私の両親が反対してこのままでは結婚出来ないと言うことで妻の両親が折れました。この事で、私の両親としては(少なくとも1人は)「田中」を継いでくれるものと思っておりました。それが、このような状況・・嫌気がさしてきます。
No.2
- 回答日時:
こんばんわ
私は嫁さんの母親(父親は他界)の養子になりましたが、別に姓が嫁さん側の姓になっただけで子供は何もかわりませんでしたよ。
当然子供も嫁さん側の姓に変わりましたが、自分の子供でした。
ただ、小学生という事もあったので、突然、離婚もしていないのに名前が変わるというのは不自然だし、それでいじめなどにあってもかわいそうなので、学校に事情を説明して、中学までは(みんな同じ中学に行くので)元の姓のまま通称で通学させました。
役所に確認してそう言われたのでしょうか?
もしそうなら、自治体によって違うのかも知れないですが・・・
戸籍に関しては自治体によって違うこともあるようです。
実は、子供も嫁さんの連れ子で私の養子なのですが、私の市では、養父という記載になっていますが、自治体によっては養父と記載せずに、父と記載するところもあると聞きましたので、微妙なところで違うのかも知れないです。
もし、役所に確認していないのであれば、一度確認されたらいいと思います。
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