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仕事の事で困っています。

今私は医療機関で分院ですが院長をしています。

10月に丸2年になりました。

働き始めたきっかけは、本院長に「今(その当時)働いてる所よりも待遇をよくする。将来買い取ってもらいたい。」と言われて働くようになりました。

ですが、今となっては待遇は悪く私の思っている治療さえ出来ません。

来院数は右肩上がりでしたが、スタッフを勝手に辞めさし…

治療の出来ない部下を本院から移動させてきて…

治療が出来て患者さんかも人気が出てきて顔を覚えてもらえたら本院に移動…

でまた素人同然のスタッフを分院(私の所)に…

の繰り返しで2年頑張ってきましたが、もう我慢の限界になり去年の11月辺りから“買い取らせて欲しい”と話し合いしました。

しかし、相手はその気がさらさら無く「15年後ぐらいに…」などと言って、挙げ句の果てには「思い入れがあるので売れない」と言い出してきました。

確かに、“いつまで”など明確な期日はありませんでした。

口約束だけでは、買い取らせて貰えないのですか?

こちらとしても、譲る気はありません。

場所にはこだわっていませんが、土地にはこだわっています。

今まで良くしてくれた地域の患者さん、雨の日も暑い夏の日も足を運んで来てくれる地元の患者さんや、遠い所を車や電車で来てくれる患者さんたちを裏切るような事だけはしたくありません。

同じ地域に開業してもいいと思っていますが立地的にも良い所でなかなか場所がなく、最後ぐらいは約束を守ってもらいたい!というのが私の気持ちです。


どうか良いアドバイス、知識を私に教えて頂けないでしょうか…

法律の事、話のしかた、体験談、是非教えて下さい。

お願い致します。

A 回答 (5件)

 口約束でも契約が成立し、債務の履行を請求できるのは他の方の述べている通り。


 ではその契約において債務の履行期が定められていない場合にはどのように取り扱われるのか。
 これについては民法412条3項より「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」とされている。
 そもそも、いつ債務を履行するかという期限を契約で定めるのは、その期限までは債務者は債務を履行する必要はないという利益を債務者に与えることであり、債務者が自分の好きな時に履行すればよいということではない。よって、原則として債権者が請求すればすぐに債務者は履行しなければならない。(八百屋で野菜を買う時にいつ野菜を渡すかをいちいち合意しなくても、代金を支払えばすぐに渡せと請求できるのと同じ)
 よって質問者さんはいつでも契約の履行を相手に求めることができる。そして相手方が請求を受けてから、その債務を履行するのに必要な相当の期間を経過したにもかかわらず履行しない場合には、それによって生じた損害の賠償を請求することもできるし、契約の解除をすることもできる。

 では相手方が履行しない場合に強制的に履行させることができるか。これは債務の性質上できるのであれば、強制的に履行させることができる(もちろん裁判の判決等の債務名義が必要であり、自ら強制的にできるわけではない)。また性質が強制履行を許さない場合にも、その債務が作為、すなわち「何か行為をすること」を目的とするときは、債務者の費用で第三者にこれをさせることができる。

 今回は病院の買取?ということで、医事法系の特別な手続きや規制があるのか、それについては詳しくないため、これについての明言はできませんが、法律に基づく一般的な契約の解釈及び適用に関しては以上のようになります。ご参考までに
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考になりました。
大変勉強になりました。
そして、勇気も頂いた気がします。
有り難うございました。

お礼日時:2011/01/08 22:28

>やはり期日を決めていなかったので難しいのでしょうか?



期日を事前に決めておかなかったことは致命的です。
テープに録音していたところで、
2年後か、5年後か、10年後か、15年後か・・・・・・
解釈のしようはいくらでもあるし。
弁護士も同じことを言うと思います。

せめて当初の話し合いで○年後に買い取ると期日を区切った話し合いのテープが残ってさえいてくれればねぇと仰ると思います。
2年後に買い取りの約束がなされていれば本院長側の「債務不履行」に当りますし・・・・・
何年後に買い取るとの話がなされていない事実からすると、質問者様側に不利があります。

どうぞ弁護士とじっくり相談して下さい。

個人的には買い取りは相当難しいとは思います。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考になりました。
やはり不利ですよね…
自分自身考えが甘かったと痛感しています。
有り難うございました。

お礼日時:2011/01/08 22:21

口約束でも契約は有効。


しかし、立証できなければ争っても無駄。敗訴します。

田舎に住んでます。
田舎でも個人医が乱立しています。

しかし、周りから認められているような医院には、便が悪くとも患者の方から来ます。
駅近でも廃業する医院はあります。

患者から支持され、信頼されているようなドクターでしたらちょっと足の不便なところに開業したところで患者の方から来てくれます。

足の悪い年寄りもいますから、そういう方の為、各医院で周回バス(ワゴン車)を保有。定時にバスを運行しています。

その医院から離れ、自分で自宅兼医院を設けたらいかがでしょう。
患者は、あなたが500m離れたところに新規に開業した、と聞けば喜んであなたの医院へ直行するでしょう。
現分院は・・・・・・廃業するのは時間の問題となると思いますよ。
そのうち、本院の院長から廃業した分院を買い取ってくれ、と頭下げてお願いが来ると思います。

もともと本院長もあなたの腕を信頼しているから分院の経営を頼んだと思います。しかし、分院経営を依頼した当初から独立するほどの勇気はない、と見ているのでしょう。

よくあるケースです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考になりました。
違う所で出す事も考えています。でも最後ぐらい約束を守ってもらいたいとも思っています。
立証は出来るかもしれません。
前から本院長は周りに「後々は買い取ってもらう」と言っていたし、勤め始める時勤めてからも私の家族にもずっと言っていました。話し合いの会話はテープレコーダーで録音済みです。
これだけでは立証は出来ないのですかね…
期日を決めていなかったこっちも考えが甘かったと実感しています。
やはり期日を決めていなかったので難しいのでしょうか?
分からない事ばかりで申し訳ありません。また教えて頂けたら嬉しいです。
有り難うございました。

お礼日時:2011/01/08 08:25

口約束でも基本的に契約は成立します。



契約を結んでいるわけですから、裁判所に訴えて勝訴となった際には

相手方に債務の履行(契約内容の実行)または損害賠償を請求できます。

ただし、口約束の場合は録音しているか証人でもいない限り、

裁判等で契約が成立していることを証明するのが難しいと思われます。


※口約束だけでも契約が成立する件につきましては下記リンク先をご参照ください。

http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/ …
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この回答へのお礼

有り難うございました。
参考になりました。
テープレコーダーで録音はしています。
1度法律事務職などに問い合わせてみます。

お礼日時:2011/01/08 02:04

何かのトラブルにたいして例えば事故とかなど、示談だったら口約束も法的効力ありますが


そうでないのなら口約束は法的効力なにもありませんし証拠にもなりません
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この回答へのお礼

有り難うございました。
もう1度よく勉強してみます。

お礼日時:2011/01/08 02:00

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