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使者と代理人の疑問です。

代理人が権限濫用(引出した現金を持逃げ)した場合には93条但し書で、本人が保護され
る可能性がありますが、使者の場合にはどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

本人が「商品Aを買うと売主に伝えよ」と、使者に言ったものの


使者が誤って「商品Bを買う」と売主に伝えてしまった場合、
意思と表示のズレであり、錯誤の問題として処理するのが
通説的な考え方かと思います。

このことからすれば、代理人の権限濫用事案が
使者において発生する場合、
表示の錯誤はないのですが、動機の錯誤の適用ないし
類推適用(本人でなく使者の動機だから)の問題として
処理するのが妥当かと思います。
なにかの試験問題だったら私ならそのように書きます。

動機の錯誤をどう処理するかについては、
古い判例と学説上の争いのあるところですが、
説明は省きます。
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この回答へのお礼

論理明快な回答有難うございます。

お礼日時:2011/01/08 17:54

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