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本来なら市役所などの専門窓口に聞けばいい話なんですが、
週末で窓口が開いていないのでどなたかご存知ないかと思い
質問させて頂きました。

知人が藤井寺市在住
生活に困窮し、生活保護を受けたいと申請しようとするが、
前職の退職証明が無いことと、実家から援助してもらえと
申請すら受け付けてもらえなかった。

実家からは縁を切られ援助はしてもらえませんし、
前職も親戚の所だった為退職証明を取り寄せられません。

ネットで生活保護を検索する限り、
上記2点が原因で申請不可な条件に
該当していないように思うのですが、
どうなんでしょうか?

休み明けには今の住まいを追い出され、
路上生活者になるしかありません。
なのでご存知の方がいらっしゃいましたら
早急にご回答頂けませんでしょうか?

A 回答 (2件)

家族に老人、ニート、要治療者、幼児など収入見込みのない人間に対してはその家族(親兄弟)



がその対象者を保護する義務があります

それを放棄しようものなら保護責任者遺棄罪になります


親が生きてる以上は申請は不可能かと。
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この回答へのお礼

実家の親が生きている限り不可能なんて、厳しいですね。

要治療者であることを証明しようにも健康保険証を持っていないので
医療機関にも行けないみたいです。

30過ぎた子供に対しても保護責任者遺棄罪が有効だとは初めて知りました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/09 14:16

年齢が若いからでしょうね。



持病などで医師が就労不能とした診断書があれば可能かと思いますが

昨今、30歳の男と20歳の女が18歳生活保護を受けながら全く働きもせず

18歳の妹を長年に渡り虐待し殺すといった事件もありました。

早い話、働く気が無いと思われたのでしょう。

もっと働く意欲をみせ、貸付制度の利用が出来ないか相談してみるべき。
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この回答へのお礼

働く意欲ですか・・・ 

ありがとうございました。アドバイスし、再度相談に行くよう言うことにします。

お礼日時:2011/01/09 14:13

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