10秒目をつむったら…

使者と代理人の疑問パート2です。

代理人が相手方と通謀虚偽表示を行った場合には、93条が類推されて、
法律行為は有効になりますが、使者の場合には、93条の適用でよいので
しょうか?

A 回答 (1件)

そうだと思います。



使者の場合においては、意思決定者は本人でしかありえず、
「通謀」虚偽表示ではなく、片側虚偽表示、つまり心裡留保の「適用」に
なるのかと。
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この回答へのお礼

いつも的確かつ論理明快な回答有難うございます。

お礼日時:2011/01/08 23:41

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