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オープンキャンペーンで、100万円・1000万円などの高額な現金プレゼントがありますが、それに関して渡す方、渡される方に贈与税はかかるのでしょうか?
また、現金で直接渡すということは許されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

クイズの懸賞金などには、税金がかかります。


これらは一時所得となり、確定申告が必要です。

一時所得は、次のように計算します。
収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

この金額を給与所得などと一緒に、翌年に確定申告をすることになります。

したがって、贈与税は関係有りません。
また、贈与税は贈った送ったほうではなく、贈られたほうに課税されます。

懸賞金でも、贈与でも、現金で渡して問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2001/04/16 13:56

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