お世話になります。
税務署に対しての源泉徴収票の提出範囲が、以下のように決められていることを知りました。
1.年末調整をしたもの
(1) 法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
(2) 弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの
ということのようですが、(3)の「上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの」というのは、普通にサラリーマン等を指しているものでしょうか?だとすれば一般的に103万円を超えると所得税が生じると思うのですが、給与等の金額が500万以内であれば税務署への提出義務は生じないということでしょうか?
※これまでは、20~30万円程度の少額ならともかく原則として源泉徴収票の交付した全ての者を対象に提出しているものと思っておりました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく、確定申告のことを言われているのだと思いますが、サラリーマンは会社が代わりに税金を支払ってくれていますので必要ありません。
給与から所得税や住民税が毎月源泉控除されているのはそのためです。多く取り過ぎてたとか少なかったとかを調整するために年末調整というものがあるのです。
103万円までは税金がかからないというのは、給与所得控除65万円+扶養控除38万円という意味ですので、実際は38万円分の税金は自分の給料から引かれます。
その上で、配偶者または親の給料から38万円が控除され、±0ということになります。
話は反れましたが続けます。
よって、(3)に入るものは、法人の役員でも士業でもサラリーマンでもない個人事業主が該当するということです。
例を挙げると、一人親方のトラック運転手、個人商店の店主、農家などです。
以上です。
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