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クレジットカード会社への支払停止の抗弁の申出の履歴は、住宅ローンを借り入れるときに不利な要素となるでしょうか。
よろしくお願いします。

-----補足(状況)------
ある商品を返品して、1ヶ月経過後も返金手続きが無く今月末にカード引落としされそうです。
引落金額決定前に先方(店舗)と話がつかなさそうなので国民生活センターに相談すると、上記を紹介されました。
信用情報機関に申出の履歴が残ると、今年か来年に住宅ローンの申し込みをする際に不利になるのか心配です。

A 回答 (1件)

カード会社への支払停止抗弁は、割賦販売法に基づく権利です。

支払いの遅延ではありませんし、法律に基づく権利行使ですので、信用状況に影響はないと考えてよいと思います。
住宅ローンは金銭消費貸借契約で、割賦販売法の規制とも異なります。

それよりも状況でいくと、返品したとある一方で店舗と話がついていないということですが、お店は商品を受取った(返品に応じた)のでしょうか。にも関わらず返金の話がまとまっていないのでしょうか。
もし返品がきちんと行われていて、返金だけまだだとしたら、ケースによっては支払停止抗弁の対象とは異なります。
カードの利用は、ご存知かと思いますが、1ヶ月単位で締め切って支払請求されます。今回の対象の商品を買ってから、返品までの間に締切日が挟まると、一旦カード利用代金として請求され、引き落とされ、その翌月に利用分からマイナスされる形で返金されるのが普通です。
返品したからといって、店頭で現金で返金されるのではありません(もちろんそうするお店もありますが)。
商品がお手元にあって、返品についてもめているならカード会社に支払停止抗弁を申し立てて支払いを止めてもらえばよく、返品が終わっているなら、返金処理についてお店とカード会社双方に確認をするのがよいでしょう。
いずれにしても支払遅延とは異なりますので、住宅ローンの審査とは関係ないと言ってよいでしょう。そういう意味では解決前に自分で預金残高を減らして、引き落としできないようにすると信用状況に傷が付く恐れがあるので、それは止めたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
住宅ローン審査にマイナスにならないと教えて頂き助かりました。

お店は返品した商品を受け取っていて、合わせてこちらから内容証明で契約解除と返金対応をお願いしましたが音沙汰無しです。
こういう場合は契約は続いているのか、終わっていてお店側の対応に非があるのかわかりませんが、カード引き落としされてしまっては本当に終わりそう(泣き寝入りになりそう)なので、自分の信用情報が傷つかないのであれば、一旦停めて先方にその旨伝え様子を見たいと思いました。
(停めたら、売り上げ店に問い合わせされることもあると読んだので…)

お礼日時:2011/01/12 02:23

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