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こちらの質問および回答を見ていて疑問に思ったので教えてください。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6441930.html

本屋さんで雑誌の記事を写真に撮ると、本屋さんに対して建造物侵入罪は成立するのでしょうか?
成立するかしないかということに加えて、簡単な理由もお願いします。

A 回答 (5件)

No1です。


本屋は基本的に立入の制限がありません。不特定の人間が立入出来る所です。
あらかじめ『○○立入禁止』の様に立入の禁止されている人が立入った場合は、不法侵入になります。
公共性の高い所の場合、立入そのものは違法ではありません。
例えば万引き目的で店に入った場合や、痴漢目的でバス・電車に乗っても、その事自体は違法ではありません。
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この回答へのお礼

その場所を管理している人は、店に入ろうとする人を拒否する権限は無いんですか?
雑誌の記事を撮影したり、万引き等の目的で侵入することはその人の意思に反して入っているといませんか?

>痴漢目的でバス・電車に
これは、バスや電車が130条の「住居」「邸宅」「建物」「艦船」のどれにも当たらないからなのではないのでしょうか?

どうなのでしょうか。教えてください。

お礼日時:2011/01/14 17:48

>本屋さんの場合、必ず店員がいるでしょうから、看守はしているのではないでしょうか。



根本的な部分の認識の違いがあるようです。
逆に「本屋さんで雑誌の記事を写真に撮って建造物侵入」で処罰された例があるでしょうか?
処罰された例があるのなら「建造物侵入」になるという判断でしょうし、処罰された例がないのなら「建造物侵入」にならないと判断されているのでしょう。
また、「建造物侵入」における『看守』とは「立ち入る事を管理、見守っている状態」で店員が立ち入りを拒否したのに入店したり、退去を求めても退去しない場合は「建造物侵入」になるでしょうが、店員が立ち入りを容認している状態では「建造物侵入」にはならないでしょう。

P.S.
もし、『疑問(わからないので教えて欲しい)』ではなく、『議論の為の議論』を求めているのなら、これ以上、回答しない事にします。

この回答への補足

例がないから犯罪にならないのですね。
良くわかりました。
ありがとうございます。

補足日時:2011/01/14 18:26
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>でも刑法130条にはこう書いてあります。


>正当な理由がないのに建物に入った場合には、違法になってしまうように感じてしまいます。
>なぜ違法ではないんですか?

>第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
>又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

この件について実体験を紹介します。
ホテルの1部屋を競売で落札しましたが、現ホテル運営者が信用できない人間だったのでその部屋は賃貸しせず、「勝手に入室するな!」と、再三、言ったのにもかかわらず、勝手に入室していたので補助錠を取り付けた所(ドアの錠はホテル側のマスターキーで開ける事も可能)、補助錠を破壊し、室内に入室し、写真撮影をしました。

そこで建造物侵入で刑事告訴し、書類送検されましたが、検察から「不起訴処分」の連絡が来ました。不起訴の理由は「看守の状態になかった」です。

この回答への補足

本屋さんの場合、必ず店員がいるでしょうから、看守はしているのではないでしょうか。

補足日時:2011/01/14 17:43
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敷地外から手を伸ばして店頭の雑誌を手に取って


その行為を行えば「侵入してない」ので成立しないと思います。


>なぜ違法ではないんですか?

本屋はお客またはお客になる可能性がある人が立ち入る事は認めてる(はず)ですが
初めから買う気がない者は立ち入りを拒否している(多分)と思いますが、
顔に「客」とか「客でない」って書いてませんから
店内に入った時点ではどっちだかわかりませんからね。

>正当な理由

は、本人以外の外部の人間には正確に判断できませんからね。
「正当な理由がないだろ」と指摘しても、嘘でも「そんな事ない」といわれればなし崩しだし。
本人が自己申告してるか顔に「買わずに撮影しに来た」と書いてあればまちがいないですけど。

本屋が「客でないから出てゆけ」と告げるには
多少の会話などして意志を確認、それでも正確にはわからないし証拠もないので
慎重に言葉を選ぶのでしょうね。

本来は撮影自体を止めさせるのが筋なんでしょうけど、
その後は「客でない者」がそこに居続けるのもおかしいし、
初めっから「出て行け」と告げる方が手っ取り早い。
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この回答へのお礼

店内に入った時点ではどっちだかわからないから違法ではなくなるのですか?
でも、事後的には判断可能なのではないでしょうか?

お礼日時:2011/01/14 17:51

建物に侵入する事自体は違法ではなく、店員等に『出て行け』と言われても出て行かない場合は、不退去罪となります。

この回答への補足

でも刑法130条にはこう書いてあります。
正当な理由がないのに建物に入った場合には、違法になってしまうように感じてしまいます。
なぜ違法ではないんですか?

>第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
>又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

補足日時:2011/01/14 05:04
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