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した。
土地に課される公租公課を借地人に支払わさせたいために、市役所に借地人の個人情報を教えたため、借地人に市役所から公租公課の請求書が届きました。

この場合、個人情報を借地人に勝手に教えた地主は個人情報の保護法に違反するのでしょうか?

市役所にも責任はありますか?

A 回答 (3件)

ありません。


氏名と住所は非公開となる個人情報ではありません。
また土地所有者も個人情報保護法の対象範囲ではないでしょう。
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とにかく個人情報保護法と叫ぶ人が多いですが


同法律は5001件以上の個人情報をデータベース等で管理するときの管理方法についての法律です。
もちろん今回この法律に抵触することはありません。

また、個人情報とは個人を特定できる情報をさし、氏名・住所も個人情報となります。
(公開・非公開は関係ありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律に抵触しないことがわかりました。

お礼日時:2011/02/02 12:35

No.2さんのご回答の通りです。

地主さんが過去6ヶ月間を通じて5000件を超える個人情報データ(厳密に言うと個人情報と個人情報データは異なる概念です)を持っているとは思えません。

したがって地主は同法で規制する事業者には該当しません。つまり何の違反にも、犯罪にも問われません。当然市役所にも何の責任もありませんね。

まだまだこの法律については世間の誤解があるようです。

ただし同法施行に際して政府は、事業者でなくても、一般国民は個人情報データ、あるいは個人情報の管理には十分な注意を払うように求めています。
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この回答へのお礼

>まだまだこの法律については世間の誤解があるようです。

あなたにここまで言われる筋合いはありません。

私がこの件についての質問を書き込むまでの経緯をご存じないのでしょうが、
少しでも解決の糸口を探りたい一心であり、ただただ回答を求めていたにすぎず、
あなたから評価されることを希望しません。

お礼日時:2011/02/02 12:34

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