No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
「ウソついたら針千本の~ますっ!」って程度の事ですが、
「お前のかぁちゃんで~べ~そ~。」と返すのは考えものです。
「えんがちょっ!」「じょっぴーん!」となった場合、
コトバの微笑ましい印象とはかけ離れた事態に遭遇するかもしれないからです。
私も玄人ではありませんが判りやすいようにと言う事で。
素人が付け焼き刃の条例文など振りかざしても鼻であしらわれますよん。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/01/16 12:12
これはこれは、ありがとうございます。
鼻であしらわれるのには慣れておりますので、構いません。
でも、あなたの回答は”回答”になっていないようですが、違いますか?
No.3
- 回答日時:
おそらくはそれらしき条文があるとすれば「契約法」だとか「商法」
になるでしょう。要は双方が合意した上でじゃないと契約を行った
ということにならないので、利用条件(できることや禁止事項)を
提示して、それに同意をしたとして利用する側が意思表示して初めて
契約がされたことになります。実際にはどんな契約の種類かや
営業形態、扱うものによって、利用条件や規約などとして盛り込まないと
いけないとされる内容もあります。「特定商取引法に基づく表示」というのが
通販サイトに必ずあるこれも通販サイトにおける規定の一種です。
名前の通り、これは「特定商取引に関する法律」において表示義務
とされているので、通販サイトの類のサイトには必ずあります。
個人の資産を扱うものや信用情報を扱うような場合もやはり関連する
法律によって消費者に最低限表明しておくべき事項というのが
あるはずです。
民法の第3編第2章に契約に関する項目があり、これが一般的に「契約法」
と呼ばれる箇所に該当するようです。
オンラインで契約申し込みを行うようなウェブサイトに対象を限定するなら
特定商取引法が主に関連します。金融商品を扱う場合は金融商品取引法も。
扱われるものにより関連する法律は様々なのですが、まずはこのあたりから
確認されてはいかがでしょうか。
法令の種類だとか使われる用語で検索もできますので。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.2
- 回答日時:
質問者さんが『規定』の何に不満を感じているのか分かりませんが・・・
「規定」というものは、法令に違反していない限りその事業者が自由に作れます。つまり決して「法律」そのものではなく、事業者が自由に定める取引のルールに過ぎません。
「法律」は全員が守らなければならないルールですが、規定は法律ではありません。だから、もしこの規定が気に入らなければ、その事業者と取引しなければ良いだけということになります。
ただし、規定は事業者の独自のルールであっても、法律や公序良俗に違反したものは認められません。言い換えれば法律のルールの範囲内で、事業者が自分たちに都合が良いルールとして規定を設けているともいえます。
根拠となる法律としては、民法を主体として、民事訴訟法や個人情報保護法などの法律・施行令が主なものと思います。
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