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 はじめまして、2箇所で働いているのに年末調整で済ませることはできますか。

 2箇所で働いていると確定申告が必要になりますが、従たる職場での収入金額、届け出た被扶養者が分かれば、主たる職場で従たる職場分を含めて年末調整できないものでしょうか。

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問者には、給与所得以外の所得がないものとして回答します。



A.先ず、従たる給与の収入金額が20万円以下で、給与収入の総額が2000万円以下ならば質問者には、所得税の確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】:

B.次に、従たる給与の収入金額が20万円を超え、給与収入の総額が2000万円以下ならば、従たる勤務先が交付する源泉徴収票を主たる勤務先(主たる給与の支払者)に提出して、主たる勤務先が従たる給与を含めて年末調整をするならば、二つの勤務先は「一の給与等の支払者」とみなされます(所得税基本通達121-4)。その場合も、所得税の確定申告をする法的義務はありません。

一般に、年末調整では、従たる給与を含めません。ですから、主たる勤務先に「変則的ですが、従たる勤務先の源泉徴収票を提出するので年末調整して下さい」と頼んでみては?


〔参考〕所得税基本通達121-4(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
  法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
頭がすっきりしました。

お礼日時:2011/01/18 04:51

>2箇所で働いているのに年末調整で済ませることはできますか…



年末現在で 2社以上から並行して給与を得ているなら、だめです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/18 04:51

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