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給与所得控除額と毎月の給料から引かれる所得税には
どういう関係があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

直接の関係はありません。



そもそも所得税というのは、1年間の所得額が確定してからの後払いが基本で、月々引かれるのは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用です。

1年間の所得額が確定したとき、所得税を計算するため、給与から一定の経費として課税しない分を先に引き算します。
これが「給与所得控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

「給与支払額 (諸々引かれる前)」-「給与所得控除」= 「所得」
「所得」-「(各種の) 所得控除」= 「課税所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
「課税所得」×「税率」= 「所得税」= (サラリーマンなら)「源泉所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
「源泉所得税」-「前払いした所得税の累計」= 「年末調整 (or 確定申告) での過不足調整額」

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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毎月の給与天引きの所得税を源泉所得税と呼びます。



源泉所得税の計算では、給与所得控除を考えません。
国が回収不能にならないようになどと考え、仮払いさせているようなものですからね。

年末調整は、毎月の源泉所得税を正しい所得税を計算して清算させる行為ですね。

ただ、源泉所得税の金額の根拠は、その月の給与が12カ月平均であった場合の給与所得控除相当額と基礎控除相当額と扶養控除相当額を加味していると思います。具体的な計算としては、これらの控除のことを考えずに、一覧表により、給与額・扶養の数で簡易に計算できるようになっています。

見えないところでは関係あると思いますが、直接の関係はないと考えてよいのではないですかね。
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