件名の通りです。22年の確定申告予定です。詳細は以下の通りです。
【所得課税金額】
夫:2,412,000円 妻1,656,000円
【所得税】
夫 143,700円(但し住宅ローン控除で全額還付済・借入金控除可能額は167,700円でした)
妻 82,800円
【22年度中に払った医療費】1,175,600円 です。
住民税への影響も考え、所得税+住民税 トータルで一番減税受けるには夫・妻どちらの名義で申告すればよいでしょうか?
夫は所得税の還付はないですが、住民税が10%の減税、
妻は所得税・住民税ともに5%の減税という考え方でよいでしょうか?
保育料も妻・夫の所得税合算(所得税がない場合は住民税)で決まる為、早めに確定申告
せねばならず、慌てています。
初歩的な質問ですいません。。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住民税からの住宅ローン控除は97500円または、
課税総所得金額等の5%までできますので、
所得税額がゼロでも、住民税からの控除が増えるため、
ご主人で申告しても意味があります。
この場合ご主人で申告した方が結果的に減税額が多くなるようです。
さらに医療費の領収書が複数に分かれていて、分割できるなら、
分割して、それぞれで申告した方が得です。
ご主人が562000円~835000円になるように分割すれば、
10万円の控除が2重にかかっても、減税額が多くなります。
医療費控除は本来支払った方が受けられるものなのですが、
同一生計の家族であれば、税務署は誰が申告してもあまり固いことは言わないようです。
No.2
- 回答日時:
>【22年度中に払った医療費】1,175,600円 です。
ということは、それが保険診療分なら健康保険の「高額療養費」に該当します。
その場合は、その分はかかった医療費からその分を引かなくてはいけません。
また、生命保険などからの給付金もあれば、それも引かなくてはいけません。
>住民税への影響も考え、所得税+住民税 トータルで一番減税受けるには夫・妻どちらの名義で申告すればよいでしょうか?
本来、医療費控除はその医療費を払った人が控除をうけられるもので、どっちかが選択できるものではありません。
でも、夫婦ならどちらか得なほうで申告すればいいでしょう。
税務署に夫の名前で医療費控除の申告に行ったら、貴方のように夫がローン控除を受けていたため、妻で申告したほうがいい、と言われ妻の名前で申告したという人知ってます。
>夫は所得税の還付はないですが、住民税が10%の減税、
妻は所得税・住民税ともに5%の減税という考え方でよいでしょうか?
いいえ。
住民税の税率はどちらも10%です。
なので、妻で医療費控除受けたほうがいいでしょう。
所得税は還付されるし、住民税も安くなります。
No.1
- 回答日時:
>一番減税受けるには夫・妻どちらの名義で申告すればよいでしょうか…
何を申告するのですか、医療費控除ですか。
医療費控除ならどちらの名義でって、任意に選択できるわけではありません。
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することおよびその逆も、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
累計 100万以上の医療費をその都度現金で払っていたのなら良いですが、妻の預金から振り込んだり、妻のカードで決済しているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>妻は所得税・住民税ともに5%の減税という考え方でよいでしょうか…
住民税は所得額の多寡にかかわらず、一律 10% です。
ということで、すべて現金払いなら自ずと答えは出るでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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