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育児休業明けの有給休暇日数について

入社が2008年5月入社で、私の、有給休暇付与の起算日は11月1日です。

2008年11月に10日付与

2009年10月~産休に入りました。
保育園に入れず、2011年4月に復帰予定です。


労働基準法を読むと、育児休業中も欠勤等の扱いではないので付与の対象になるようなことが書いてありましたが、うまく解釈できておりません。

私が4月に復帰した場合、有給休暇は頂けるのでしょうか?
頂ける場合は、何日頂けるのでしょうか?

私は、フルタイムの正社員です。

育児休業中でなければ、
2009年11月に 11日
2010年11月に 12日頂けていたはずですが、、 有給休暇の期限が2年間だとしても、
育児休業(働いていない期間)明けに、上記11日+12日の23日の有給があるということではない様な気がします。

どなたかわかる方がいらっしゃったら教えてください。
子供がいると、風邪をひいたり、予防接種受けさせたりと会社を休まなくてはならない日が増えてしまうと思うので、復帰後有給がゼロだと厳しいなと思ったところから疑問を感じ調べているところです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>育児休業中でなければ、


2009年11月に 11日
2010年11月に 12日頂けていたはずですが、、 有給休暇の期限が2年間だとしても、
育児休業(働いていない期間)明けに、上記11日+12日の23日の有給があるということではない様な気がします。

いいえ、23日で良いのです。

cottinamoさんは既に労働基準法を読んでいらっしゃるので条文は必要ないと思いますが、念のため。

労働基準法第39条(年次有給休暇)(8)(第8項)  
労働者が
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
及び
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条(定義)第一号に規定する育児休業
又は
同条(定義)第二号に規定する介護休業

した期間
並びに
産前産後の女性が
法第65条(産前産後)の規定によって休業した期間
は、
(1)及び(2)[継続勤務]の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なんとなく、育児休業明けで23日もいただいていいのか、という気持ちからもらえないのではと思いましたが頂けるのですね。安心しました。

でもかんがえてみれば、11月で有給もらえるところ10月で育児休業入っているのだから、もらえずにいたら損した感覚にもなりますよね。

的確な答えをありがとうございます。

お礼日時:2011/01/19 22:36

こんにちは。



>2010年11月に 12日頂けていたはずですが、

この有給12日が貴方が確実に取得可能な有給所得日数です。

>上記11日+12日の23日の有給がある

これは、法には定められていない「有給の繰り越し」を雇用主が認めている場合に限って適用されるものです。まずは就業規則を隅から隅まで熟読してください。

>復帰後有給がゼロだと

それはあり得ません。もしも有給分を育休期間に含めようなどと雇用者側が考えているのであれば、非常に悪質な違法行為ですので強く拒否するとともに労働基準監督署に通報してください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

就業規則には、使い切れなければ、もう一年使えることが書いてあります。
たしか、労働基準法も2年までと書いてあった気がします。

悪質ではないのですが、労務のことをあまり知らないので、育児休業とって更に有給もそんなに主張するのか?と内心思われるのでは・・・・と。。
たぶん、私が指摘しなければ、知らないから付与されてないような気がしています。
それをうまく伝えなければならないとも少し苦痛ですが、そもそもとても妊娠中も配慮してもらったり、育児休業も契約社員で人員を補いながら私を待っていてくれているといった面ではとても優しい会社なのですが。

お礼日時:2011/01/19 22:42

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