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6時間を越える労働の場合、45分の休憩
8時間を越える場合、1時間の休憩を与えなければならないと定められていますが、

例えば7時間働いているパートさんの希望で「休憩時間は15分で十分」と言われた場合、
管理職側はそれを断らなければならないのでしょうか?

過去の質問から 

休憩時間を与えているのに働いている時間分の給料は払う義務がない(上記の場合30分)。と書かれていましたが、

その休憩時間分を働いた分の給料を払うという条件で
パートさんの希望を受け入れることは労働基準法違反になるのでしょうか。

また、このような交渉をした上で
そのパートさんが休憩時間が短いことを理由に
心身ともに弱ってしまった場合に治療費等を請求された場合(ものすごく理不尽ですが)
管理職側に払う義務があるのでしょうか。


生活に困ってお金が必要な人に対して上記のような交渉をしても
労働基準法に従って雇わなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>6時間を越える労働の場合、45分の休憩8時間を越える場合、1時間の休憩を与えなければならないと定められていますが、例えば7時間働いているパートさんの希望で「休憩時間は15分で十分」と言われた場合、管理職側はそれを断らなければならないのでしょうか?



管理者側は「労働基準法上できない」ことを言って断るべきです。

>休憩時間を与えているのに働いている時間分の給料は払う義務がない(上記の場合30分)。と書かれていましたが、

管理者側が「休憩時間は休憩してください」と“命令”しても、それを無視して働いた場合のことが書かれているのです。仮にそのうち何も言わずそのまま働かせているといつのまにか黙認していることになり黙示の命令による労働とみなされかねません。放っておいてはいけないということです。

「休憩時間は休憩してください」との“命令”を無視する労働者は業務命令違反で懲戒に処するべきです。善良なる管理者に従わない者は解雇してでも企業リスクを取り除かなければなりません。

>生活に困ってお金が必要な人に対して上記のような交渉をしても労働基準法に従って雇わなければならないのでしょうか。

休憩時間外で、例えば早出や残業等法律の許す範囲内で働かせてやってください。
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> 6時間を越える労働の場合、45分の休憩


> 8時間を越える場合、1時間の休憩を与えなければならないと定められていますが、
> 例えば7時間働いているパートさんの希望で「休憩時間は15分で十分」と言われた場合、
> 管理職側はそれを断らなければならないのでしょうか?
労働基準法は「労働に関する最低限の条件」と自ら謳っているので、労働者が何と言おうと『アナタの申し出を受けると、会社は法律により罰せられるのでダメです』と断る事が必要です

> 過去の質問から 
> 休憩時間を与えているのに働いている時間分の給料は払う義務がない(上記の場合30分)。
> と書かれていましたが、
その通りです。
昔良く書いた例えですが、もしパン屋に働いていたとして、10分前に焼きあがった食パンがまだたくさん残っているのに職人が勝手に昼に食パンを焼いてしまったら賃金を支払いますか?或いは、『明日休むから、明日の分を焼いておきます』と言って、勤務時間外(残業)労働したら賃金支払いますか?

> その休憩時間分を働いた分の給料を払うという条件で
> パートさんの希望を受け入れることは労働基準法違反になるのでしょうか。
労働基準法第34条違反です。罰則に関しては労働基準法第119条により『6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金』です。罰則が適用されるのは会社及び事業主に対してです。
ここで間違いやすいのが、
・会社が労働を認めたと言う事は労働に対する賃金支払義務は有ります。
・でも、賃金を支払ったとしても、休憩時間に対する労働基準法第34条違反は消えません

> また、このような交渉をした上で
> そのパートさんが休憩時間が短いことを理由に
> 心身ともに弱ってしまった場合に治療費等を請求された場合(ものすごく理不尽ですが)
> 管理職側に払う義務があるのでしょうか。
因果関係が認められた場合には、労働基準法第77条~に基づき補償義務が生じます。
 (労災保険に加入している場合には、労災保険法が適用されるので労働基準法は免責)
支払義務者は「会社及び事業主」です。
このような変な要求を認めた管理職に対して「会社及び事業主」は、就業規則等の社内規定に基づく懲戒(懲戒免職とか、降格・減給・出勤停止)が為されると同時に、実学を限度として損害の請求が可能です【労働基準法第16条違反にはならない】。

> 生活に困ってお金が必要な人に対して上記のような交渉をしても
> 労働基準法に従って雇わなければならないのでしょうか
採用前であれば、採用するかどうかは企業側(人事権を持つ者)の自由です。
採用後であれば要求を却下した上で、どうしても納得し無いというのであれば次のような趣旨の書面を労働者に交付し、会社側は書面交付の受領控えを取っておくのも一法です。
 『休憩時間は12時00分から12時15分までの15分間のみで良く、実労働時間に応じた賃金を求めると言う労働条件の変更を△月□日に貴殿は要求なされたが、これは労働基準法第34条に違反する行為です。よって、この要求は受け入れ不可能であり、休憩時間は当初の通り12時00分から12時45分までの45分間である事をここに通知いたします。この通知内容に従わず、管理者の命令も無く労働契約に定めた休憩時間内に働いた場合には賃金は支払いません。又、この通知内容に違反した場合には現在の契約期間の満了を持って労働契約は終了し、労働契約の更新は致しません。』
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そう言って働いて、その分の時間給も貰っておいて、辞めた途端に労働基準監督署に『不当な労働時間勤務で精神に疾患』で訴え出て、損害賠償請求に繋げた女を知ってます


やられたら勝ち目無いですよ
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法律は個人のためというより多数派の人のためにあります。


そのため、個人的な理由で15分しかいらないと言われても、断らなければ何かあった時に立場的にまずいことになります。
身体をこわさないですよね、とか何かあっても保証しませんなど約束をしてもその人の家族はしていませんので、何かあって訴えるのはその人でなく家族になることを忘れないほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

法律はなかなか融通の効かないもんですね・・・
裁判の基準ですから仕方ないですね。
徹底していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/19 12:19

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