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以前の担当がいた時は

後まわしだったんですが

今は、私がまかせられていて

従業員も少人数だし、就業規則もありません

前倒しにして支障はあるのでしょうか?

A 回答 (8件)

会社の経理上問題が無ければ前倒しでも後回しでも問題ないのでは?


会社役員に確認ぐらいは必要でしょうけどね。

ちなみにウチの会社では28日が給料日なんですが
28日が日曜日(もしくは土曜日)の場合、銀行が休みですので
その前の金曜日に支給となっています。

↓の回答にある後回しにすると1ヶ月以上経ってしまうからダメ
と言ってたら一度前倒しで支給すると次回も同じように前倒しで払わないといけないりくつになってしまいますよね^^;

給料日は毎月○○日、その日が土日祝日の場合は特例として直前の金曜日に支給する
もしくは今まで通り、翌週の月曜日に支給とする。
とどちらかに決定すべきでしょうね。
従業員さんも週末に給料がもらえると思ってたら翌週だった・・・とかだと
色々不都合等も出てきそうです。
この際、しっかりと支給のルールを決めちゃってください 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

以前、銀行さんに 後回しの日付を指定して

振込みの手続きを給料日より前もってしたんですが

銀行さんの手違い?で、前倒しの日に振込みされていました

でも、誰も何も言いませんでした(社長も)

お礼日時:2011/01/27 13:30

前倒しにして支障があるのではなく一般的に


前倒しですよ。

ただ20日締めの25日払いとか、締めてか
ら支給までに時間が無いと後回しにするでし
ょうけど。

あとはせこい経営者だと後回しにするかも。
貯金しておけば利息が付きますからね(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

社長は、そんな細かい事を指示したりはしません

私にまかせている感じです

お礼日時:2011/01/27 13:23

休日の前日に支払うのが原則です。

「余計な事だけど自分に置き換えてみてください。」
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m


そうですね、やはり早いほうがうれしいですよね

お礼日時:2011/01/27 13:24

前倒しでも問題ありませんよ^^


というか前倒しの会社が多いと思います。

法的には前でも、後でも可能です。
ただし、支給日が月末の場合は後払いにできません。
毎月払いの原則(1日~月末の間に1回は支給する)に反するからです。

従業員にとって給料日は大事な日です^^
変更される場合は、従業員説明をお忘れなきよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

そうですね、お知らせして実行してみたいと思います

お礼日時:2011/01/27 13:26

後回しすること自体が問題あるでしょう。


ただ、担当者判断ではなく、経営者判断が必要でしょうね。

給与は、会社にとって大きな支出になり、資金繰りに大きな影響を起こすことにつながりますからね。

私の経営する会社では、事務担当者も私ですので、給料の締め日と支給日を調整して事務負担を減らすこと、支給日についても、毎月の予定される資金繰りに影響の無い日にし、支給日が休日であれば、金融機関の営業日に遡って振込みを行うようにしています。

経営者の判断次第ですが、就業規則は従業員を雇用する権利の強い会社から守ると共に、法律上の労働者有利の法律から会社を守る、双方の為の約束事です。
私の知人の会社は、経営に支障が生じるほどの不景気で、何人かに円満に辞めてもらったつもりでいました。しかし、後日、不当解雇・解雇予告手当・未払残業手当・給与支払遅延などについて、労働者側が労働基準監督署へ申し出られてしまいましたね。何度も経営者自身が呼び出されることによる、更なる経営不振や多額な支払いのための借入で、大変苦しい思いをしていましたね。

経理担当者が言われた仕事だけをしていれば、経営者などからの経理というのを軽視することにもなります。私は事務担当役員ですが、代表者の判断を仰ぎますが、許認可などの法務から各種社会保険・税務などのすべての手続きを行っております。私の代替となる人材はまずいませんので。代表者からの信頼は厚くなりますね。
あなたも、経営者の右腕になるように、知識や経験を積み、会社のリスク回避を考えられるようになってくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

そうですね、社長にはもちろんお話します

私は経理がはじめてなので、いろんな事にとまどっています

これからも色々質問させていただきますので

宜しくお願いします

お礼日時:2011/01/27 13:34

支給される側は、給料日を前倒しされても支障があるはずがないです。


と言うか、世間一般では給料日が土日祝祭日になるときは給料支給日を前日にしてます。
ですから、給料日が日曜日で金曜日が祝祭日の場合は木曜日の支給もあります。
これでも、支給する会社側に支障がなければ、支給される側は全く問題はありません。
寧ろ、給料日が休日で翌日に支給する会社のほうが一般的に少ないですし、支払予定のある人には支障があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

>支払予定のある人には支障があるのではないでしょうか。

この方は、私が管理しているので支障がないのは確認済みです

社長と相談をしてかえてみようと思います

お礼日時:2011/01/27 13:49

質問の意味が不明確ですが。



(1)給料日が土日になった場合の扱いの場合
労働基準法では賃金は毎月決まった日に全額を現金で支給することが原則です。
この原則から言うと、後まわしにする場合直前の給料日から1月以上間隔があくことがあります。
先に支給して1月以上の間隔になるのは問題ないでしょうが、後払いでこうなるのは法の考え方に抵触するように思います。

(2)勤務が土曜日から始まって日曜日の終る場合の賃金の扱いの場合

この場合も、1月以内に支給するとの原則に反する場合が生じます。
月末にスタートして翌月1日に終る作業の前半分が翌月の給料に入りません。この場合も土曜日は当月分と言う基準で扱ったほうが安全と思います。

多くの会社で給料は休日に当たった場合前倒しで支給と言うのが普通ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

私も以前つとめていた会社は前倒しでした

今の会社は、以前つとめていた方が独断?

だったような気がします

彼女が色々しきっていたので、後回しも

彼女が決めたことだと思います

だから、私に任された以上、改善したいと思います

お礼日時:2011/01/27 13:40

その辺は経営者の判断になると思います。



取引先等からの入金がどうなるのかとかが重要なんじゃないかな?

担当者ってことは経理のご担当ってことでしょうか?
ならば、担当者レベルで給料の日付を変えると入出金の都合上
問題がある可能性があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

建設業(主に、公共)なので、取引先からの入金が定まっていません

日付をかえても、入出金には問題ありません

お礼日時:2011/01/27 13:45

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